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第3節 自動車排出ガスの排出抑制等に関する指針

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  • 更新日:

 第3節では、事業者が行う自動車の排出ガスの排出抑制の取組を支援するために、市長が指針を定めました。

自動車排出ガスの排出抑制等に関する指針(第107条)

自動車排出ガスの排出抑制等に関する指針(第107条)の詳細はこちら

 市長は、自動車を使用する事業者の自動車の運行に伴う環境負荷の低減の取組を支援するため、指針を定め公表するものとしました。

指針

(川崎市告示第65号)

平成15年1月31日

自動車排出ガスの排出抑制等に関する指針

 事業者は、自動車の運行に伴う環境への負荷の低減に関する取組を行うに当たり、次に掲げるところにより実施するものとする。

1 基本方針
自動車の運行に伴う環境負荷の低減について、事業者としての基本的な考え方を基本方針として定め、計画的に取組を実施すること。
2 行動目標
(1) 目標の設定
自動車の運行に伴う環境負荷を低減するための行動目標を定めること。
なお、行動目標には、基本方針との整合を図りながら、事業の実状に応じて、低公害車の導入、自動車使用の合理化、従業員の環境教育及び排出ガスの削減に係る目標を設定すること。
(2) 目標の達成期限
行動目標の達成期限を設定すること。
(3) 目標の見直し

 行動目標の達成期限が経過した際は、その達成状況と事業の実状を勘案し、行動目標を見直すこと。
 また、行動目標がその趣旨に適合し有効に機能しているか点検し、必要に応じて目標を見直すこと。

3 実施体制の整備
(1) 実施及び運用
 行動目標の着実かつ的確な実施のために、取組を管理する責任者を置くとともに、推進体制及び内部連絡体制を定めること。
(2) 点検及び是正方法
 行動目標の達成度の確認、法規制への適合性、推進体制の点検、是正措置の記録等進ちょく状況を点検する方法及び進ちょくが不十分な場合の是正する方法を定めること。

お問い合わせ先

川崎市環境局環境対策部地域環境共創課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2398

ファクス: 044-200-3921

メールアドレス: 30kyoso@city.kawasaki.jp

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