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自動車騒音に係る要請限度と道路交通振動に係る要請限度

  • 公開日:
  • 更新日:

自動車騒音に係る要請限度

自動車騒音に係る要請限度一覧(等価騒音レベル LAeq,T)
区域の区分昼間
(午前6時から
午後10時まで)
夜間
(午後10時から
翌日の午前6時まで)
a区域及びb区域のうち1車線を有する道路に面する区域65デシベル55デシベル
a区域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する区域70デシベル65デシベル
b区域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する区域
及びc区域のうち車線を有する道路に面する区域
75デシベル70デシベル


a区域:第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 田園住居地域
b区域:第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 その他の地域
c区域:近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域

 

 上表に掲げる区域のうち幹線交通を担う道路に近接する区域(2車線以下の車線を有する道路の場合は道路の敷地の境界線から15m、2車線を超える車線を有する道路の場合は道路の敷地の境界線から20mまでの範囲をいう。)に係る限度は、上表にかかわらず、特例として次のとおりとする。(等価騒音レベル LAeq

  • 昼間 75デシベル
  • 夜間 70デシベル

道路交通振動に係る要請限度

道路交通振動に係る要請限度一覧
区域の区分該当地域昼間(8時から19時)夜間(19時から8時)
第1種区域

第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
田園住居地域
第1種住居地域、第2種住居地域
準住居地域、無指定

65デシベル60デシベル
第2種区域近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
70デシベル65デシベル

お問い合わせ先

川崎市環境局環境対策部環境保全課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2525

ファクス: 044-200-3921

メールアドレス: 30hozen@city.kawasaki.jp

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