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土壌汚染対策法の概要

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土壌汚染対策法は、土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、それをもって国民の健康を保護する目的で定められています。

1.土壌汚染状況調査

 以下の場合、土地の所有者等は、土壌汚染状況調査を実施する必要があります。

  • 土壌汚染対策法施行日(平成15年2月15日)以降、水質汚濁防止法に規定する有害物質使用特定施設を廃止する場合(第3条)
  • 3,000平方メートル以上(現に有害物質使用特定施設を設置している工場等の敷地の場合は900平方メートル以上)の形質変更を行う土地のうち、市長から調査命令を受けたとき(第4条)
    →詳細は、一定規模以上の土地の形質の変更を行う場合の手続きについてのページをご覧ください。
  • 土壌汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがあると市長が認めるとき(第5条)

 土壌汚染状況調査は、環境大臣が指定する指定調査機関(環境省のページへジャンプします。)外部リンクにより、実施する必要があります。

 なお、有害物質使用特定施設の使用を廃止しても一定の条件を満たした場合は、土壌調査が一時的に免除されます。ただし、土壌調査の一時的免除を受けた土地であっても、900平方メートル以上形質変更を行う場合については、土壌調査を行う必要があります。詳細は、土壌調査の一時的免除についてのページをご覧ください。

2.区域の指定及び公示

 土壌汚染状況調査の結果、環境基準に適合しない場合は、市が要措置区域または形質変更時要届出区域として指定し、その旨を公表します。

・人の健康に係る被害が生じ又は生ずるおそれがある場合…要措置区域

・人の健康に係る被害が生じ又は生ずるおそれがない場合…形質変更時要届出区域

 要措置区域及び形質変更時要届出区域の情報は台帳に掲載され閲覧に供されるとともに、インターネットなどにも掲載されます。

3.汚染除去等の措置の指示

 市長は、要措置区域の汚染原因者(不明等の場合は土地所有者等)に対し、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため必要な限度において、相当の期限を定めて、汚染の除去等の措置を講ずべきことを指示することができます。

4.区域の解除

 土壌汚染の除去が行われた場合には、要措置区域及び形質変更時要届出区域の指定が解除され、その旨が公表されます。

5.区域指定の申請

 第3条・第4条・第5条の適用を受けない任意の土地であって、自主調査において特定有害物質による土壌汚染が判明した場合、要措置区域又は形質変更時要届出区域に指定することを申請することができます。(第14条)
 ただし、調査内容は第3条第1項の環境省令で定める方法と同等のものである必要があります。

お問い合わせ先

川崎市環境局環境対策部環境保全課土壌担当

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2534

ファクス: 044-200-3921

メールアドレス: 30hozen@city.kawasaki.jp

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