ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

サンキューコールかわさき

市政に関するお問い合わせ、ご意見、ご相談

(午前8時から午後9時 年中無休)

閉じる

大気汚染物質の規制基準(硫黄酸化物)

  • 公開日:
  • 更新日:

 事業所において指定施設から排出する硫黄酸化物(二酸化硫黄として)の量の許容限度は、次に定めるとおりとする。

新設の事業所の場合
年間使用熱量の区分許容限度
4.2×1010キロジュール以上の
指定事業所の施設
使用熱量105キロジュール当たりの排出量が4.8グラム以下。
ただし、年間の排出量が10トンを超えないこと。
4.2×1010キロジュール未満の
指定事業所の施設
使用熱量105キロジュール当たりの排出量が9.1グラム以下。
ただし、年間の排出量が2トンを超えないこと。

備考 ここでいう「新設の事業所」とは、昭和51年1月1日以後に設置された指定事業所(同日前から設置の工事がされているものを除く。)をいう。

新設の事業所以外(既設)の事業所の場合
年間使用熱量の区分許容限度
21×1010キロジュール以上の
指定事業所
使用熱量105キロジュール当たりの排出量が8.0グラム以下。
21×1010キロジュール未満の
指定事業所
使用熱量105キロジュール当たりの排出量が14グラム以下。
ただし、年間の排出量が17トンを超えないこと。