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大気汚染物質の規制基準(炭化水素系物質)

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 事業所において発生する炭化水素系物質を取り扱う施設の備えるべき設備の基準並びに炭化水素系物質の許容限度及び排出の方法は、次に定めるとおりとする。

別表第1の2の項に掲げる反応施設(アクリロニトリル製造施設に限る。)並びに同表の68の項に掲げる貯蔵施設、出荷施設及び給油施設の備えるべき設備の基準

対象施設の備えるべき設備の基準
対象施設設備基準
アクリロニトリル製造施設炭化水素系物質の排出防止装置を設置すること。
貯蔵施設貯蔵施設の屋根の構造を浮屋根とするか、又はこれと同等以上の炭化水素系物質の排出防止効果を有する装置を設置すること。
出荷施設炭化水素系物質の排出口における濃度が8容量パーセント以下である排出防止装置又は炭化水素系物質の除去率が温度20度において80パーセント以上である排出防止装置を設置すること。
給油施設通気管において蒸気返還方式接続設備を設置すること、凝縮式処理設備(炭化水素系物質の蒸気を凝縮する方式の処理設備をいう。)若しくは吸着式処理設備(炭化水素系物質の蒸気を吸着する方式の処理設備をいう。)を設置すること又はこれらと同等以上の効果を有する設備を設置すること。

備考 出荷施設から排出する炭化水素系物質の濃度及び除去率の測定は、市長が定める水素炎イオン化検出器付ガスクロマトグラフ法によること。

前項の施設以外の指定施設に係る炭化水素系特定物質の濃度の許容限度及び排出の方法

(1)濃度の許容限度

種類ごとの濃度の許容限度
炭化水素系特定物質の種類濃度の許容限度
ベンゼン10ppm
トルエン100ppm
キシレン150ppm
トリクロロエチレン50ppm
テトラクロロエチレン50ppm
ジクロロメタン50ppm
ホルムアルデヒド5ppm
フェノール5ppm

備考 1 この規制基準の適用は希釈しない状態において測定した数値に対して行うものとする。

2 炭化水素系特定物質の濃度の測定の方法は、次の各号に掲げる物質ごとに、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. ベンゼン
    規格K0088に定める方法又は市長が定める水素炎イオン化
    検出器付ガスクロマトグラフ法
  2. トルエン
    市長が定める水素炎イオン化検出器付ガスクロマトグラフ法
  3. キシレン
    市長が定める水素炎イオン化検出器付ガスクロマトグラフ法
  4. トリクロロエチレン
    市長が定める水素炎イオン化検出器付ガスクロマトグラフ法
  5. テトラクロロエチレン
    市長が定める水素炎イオン化検出器付ガスクロマトグラフ法
  6. ジクロロメタン
    市長が定める水素炎イオン化検出器付ガスクロマトグラフ法
  7. ホルムアルデヒド
    規格K0303に定める方法
  8. フェノール
    規格K0086に定めるガスクロマトグラフ法

(2)排出の方法

 炭化水素系特定物質を含む排出ガスは、付近に被害が生じないように、ダクト等により導き、一定の位置及び高さの排出口から排出すること。