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サンキューコールかわさき

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悪臭防止法の規制基準について

  • 公開日:
  • 更新日:
  • 悪臭防止法では、特定悪臭物質22物質について規制基準を定めています。
  • 川崎市内の規制地域は、都市計画法に基づく市街化区域全域です。
敷地境界線での規制基準値

悪臭物質

敷地境界線の基準/ppm

排出口の基準

排出水の基準

においの質

主な発生源

アンモニア

1

あり

 

し尿のようなにおい

畜産事業場、化製場、し尿処理場等

メチルメルカプタン

0.002

 

あり

腐った玉葱のようなにおい

パルプ製造工場、化製場、し尿処理場等

硫化水素

0.02

ありあり

腐った卵のようなにおい

畜産事業場、パルプ製造工場、し尿処理場等

硫化メチル

0.01

 

あり

腐ったキャベツのようなにおい

パルプ製造工場、化製場、し尿処理場等

二硫化メチル

0.009

 

あり

腐ったキャベツのようなにおい

パルプ製造工場、化製場、し尿処理場等

トリメチルアミン

0.005

あり

 

腐った魚のようなにおい

畜産事業場、化製場、水産缶詰製造工場等

アセトアルデヒド

0.05

 

 

刺激的な青ぐさいにおい

化学工場、魚腸骨処理場、タバコ製造工場等

スチレン

0.4

 

 

都市ガスのようなにおい

化学工場、FRP製品製造工場等

プロピオン酸

0.03

 

 

刺激的なすっぱいにおい

脂肪酸製造工場、染色工場等

ノルマル酪酸

0.001

 

 

汗くさいにおい

畜産事業場、化製場、でんぷん工場等

ノルマル吉草酸

0.0009

 

 

むれたくつ下のにおい

畜産事業場、化製場、でんぷん工場等

イソ吉草酸

0.001

 

 

むれたくつ下のにおい

畜産事業場、化製場、でんぷん工場等

プロピオンアルデヒド

0.05

あり

 

刺激的な甘酸っぱい焦げたにおい

焼付け塗装工程を有する事業場等

ノルマルブチルアルデヒド

0.009

あり

 

刺激的な甘酸っぱい焦げたにおい

焼付け塗装工程を有する事業場等

イソブチルアルデヒド

0.02

あり

 

刺激的な甘酸っぱい焦げたにおい

焼付け塗装工程を有する事業場等

ノルマルバレルアルデヒド

0.009

あり

 

むせるような甘酸っぱい焦げたにおい

焼付け塗装工程を有する事業場等

イソバレルアルデヒド

0.003

あり

 

むせるような甘酸っぱい焦げたにおい

焼付け塗装工程を有する事業場等

イソブタノール

0.9

あり

 

刺激的な発酵したにおい

塗装工程を有する事業場等

酢酸エチル

3

あり

 

刺激的なシンナーのようなにおい

塗装工程又は印刷工程を有する事業場等

メチルイソブチルケトン

1

あり

 

刺激的なシンナーのようなにおい

塗装工程又は印刷工程を有する事業場等

トルエン

10

あり

 

ガソリンのようなにおい

塗装工程又は印刷工程を有する事業場等

キシレン

1

あり

 

ガソリンのようなにおい

塗装工程又は印刷工程を有する事業場等

 排出口の規制基準値は、排出口の高さ等を用いた算出式によって流量を定めています。
 詳しくはこちらへ

 排出水の規制基準値は、悪臭物質の種類及び排水量ごとに排出水中の濃度を定めています。
 
詳しくはこちらへ

お問い合わせ先

川崎市環境局環境対策部環境対策推進課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2517

ファクス: 044-200-3921

メールアドレス: 30suisin@city.kawasaki.jp

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