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神奈川県生活環境の保全等に関する条例(抜粋)

  • 公開日:
  • 更新日:

平成9年10月17日
条例第35号

改正 平成12年11月28日条例第73号、平成12年12月26日条例第79号、平成13年3月27日条例第19、平成14年10月1日条例第55号、平成16年2月6日条例第3号、平成16年3月30日条例第22号

神奈川県生活環境の保全等に関する条例をここに公布する。

神奈川県生活環境の保全等に関する条例

第2節 緊急時等の措置
(緊急事態が予想される場合等の措置)
第112条 知事は、大気の汚染が著しくなり、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがある事態の発生が予想される場合には、その事態を一般に周知させるとともに、排煙を排出する者に対し、大気の汚染を減少させるために必要な措置をとるべきことを求めることができる。

お問い合わせ先

川崎市環境局環境総合研究所

電話: 044-276-9096

コンテンツ番号32363