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産業廃棄物管理票交付等状況報告書

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  • 更新日:

インターネット・郵送でも受け付けています。

窓口での提出も受け付けていますが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、インターネット・郵送での提出に御協力いただきますようお願いいたします。

概要

産業廃棄物管理票を交付した者が、下記の法律に基づいて、川崎市長に提出する際の書類です。
前年度4月1日~3月31日までに交付した紙マニフェストについて、毎年6月30日までに、報告様式第3号「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」により作成し、報告してください。

根拠となる法令等

  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項
     管理票交付者は、環境省令で定めるところにより、当該管理票に関する報告書を作成し、これを都道府県知事に提出しなければならない。
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の27
     法第12条の3第7項の規定による管理票に関する報告書は、産業廃棄物を排出する事業場(同一の都道府県(令第27条に規定する市にあっては、市)の区域内に設置が短期間であり、又は所在地が一定しない事業場が二以上ある場合には、当該二以上の事業場を一の事業場とする。)ごとに、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の一年間において交付した管理票の交付等の状況に関し、様式第3号により作成し、当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出するものとする。

報告書の提出方法

電子申請で提出

オンライン手続

産業廃棄物管理票交付等状況報告書外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項

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利用規約プライバシーポリシー

郵送で提出

宛先

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1

川崎市環境局生活環境部廃棄物指導課

窓口で提出

受付窓口

川崎市役所本庁舎20階 廃棄物指導課

受付時間

平日の午前8時30分から午後5時まで (正午から午後1時までは除きます。)

郵送・窓口で報告する場合の注意

  • 押印は不要です。
  • マニフェストやマニフェストの写しの添付は不要です。(添付しないでください。)
  • 提出部数は1部です。但し、受領印の押印のある控えが必要な場合は、2部提出してください。(郵送の場合は宛名を記入し切手を貼付した返信用封筒を同封してください。)

その他

記載上の注意事項、よくある質問などは、神奈川県のホームページ外部リンクを参照してください。

なお、電子マニフェスト使用分については、報告は不要です。(情報処理センターが報告を代行するので、排出事業者自ら報告する必要はありません。)