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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書

  • 公開日:
  • 更新日:

【川崎市では行政手続きのオンライン化を推進しています。】

電子申請を積極的にご活用いただきますようお願いいたします。(窓口、郵送での受付も行っています。)

電子申請で受付の場合は登録いただいたメールアドレスに受付完了メールが配信されます。

概要

全ての高濃度PCB廃棄物もしくは全ての低濃度PCB廃棄物を処分した日又は全ての高濃度PCB使用製品(電気事業法に規定する電気工作物を除く)の使用を止めて廃棄した日から20日以内に届け出なければなりません。

  • 処分を他人に委託したときは、処分委託に係る契約の締結日から20日以内に提出してください(収集運搬業者に引渡した日ではありません)。
  • 廃棄とは、PCB使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいいます。

対象事業者】 全ての高濃度PCB廃棄物若しくは全ての低濃度PCB廃棄物を処分又は高濃度PCB使用製品の使用を中止した事業者

提出期限】 全ての高濃度PCB廃棄物若しくは全ての低濃度PCB廃棄物の処分を他人に委託した日(処分に係る契約の締結日)又は高濃度PCB使用製品の使用を中止した日から20日以内

添付書類

処分委託契約書の写し(収集運搬ではありません。)

 

届出様式

提出方法

オンライン手続

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届(PCB特別措置法様式第四号)外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第10条第2項、第15条及び第19条、同法施行規則第13条、第23条及び第31条

こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)

受付窓口

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

環境局生活環境部廃棄物指導課(PCB対策担当)

窓口の変更について

令和5年11月13日(月)から川崎市役所本庁舎20階へ移転になります。

令和5年11月10日(金)まで川崎市役所第3庁舎16階

郵送提出・窓口提出の届出方法

紙媒体で提出する場合は原則1部提出。

控えが必要な場合は正本1部+控え1部で計2部ご提出ください。

郵送提出で控えが必要な場合は上記に加えて宛名を記入し切手を貼付した返信用封筒を同封しご提出ください。(返信用封筒が無い場合は返送いたしません。)

受付時間

平日の午前8時30分から午後5時 (正午から午後1時は除く)