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 3 高層建築物の新設

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3 高層建築物の新設

建築物(建築基準法第2条第1号の建築物をいう。以下同じ。)の新設であって、建築物の高さ(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第6号の建築物の高さをいう。以下同じ。)が80メートル以上のもの

第1種行為

建築物の高さが100メートル以上で、かつ、延べ面積(建築基準法施行令第2条第1項第4号(ただし、同号ただし書の規定は適用しない。)の延べ面積をいう。以下同じ。)が50,000平方メートル以上のもの

第2種行為

第1種行為に該当しないもの

第3種行為