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指定荷主・指定荷受人の方へ

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指定荷主・指定荷受人の方へ

平成28年度の実績報告の提出期限は、

平成29年7月末日です。

※ 提出期限の直前は、例年、大変混雑しますのでお早めの御提出をお奨めします。

受付窓口:川崎市役所第3庁舎17階大気環境課

指定荷主・指定荷受人の取組

市内事業者のうち、貨物等の運搬に伴う環境負荷が特に大きいと考えられる荷主又は荷受人を「指定荷主」又は「指定荷受人」と定め、より一層の取組を推進していただくこととしています。 

指定荷主・指定荷受人の該当要件の図

業種別該当要件の詳細は、こちら

「指定荷主」又は「指定荷受人」に該当する事業者は、次の取組が義務付けられています。

指定荷主・指定荷受人の義務

(1)エコ運搬の実施の書面等による要請義務

 ⇒ 運搬にかかわる事業者(委託する貨物運送事業者等又は取引先事業者)に対して、エコ運搬の実施を書面等にて要請しなければなりません。
業種別詳細はこちら

(2)要請書面等の保存義務

⇒(1)で要請したエコ運搬の実施に関する要請書面等の写しを、それぞれ要請した日から起算して3年間保存しなければなりません。

(3)要請の実施状況の報告義務 

⇒(1)の取組の実施状況について、年に1回、所定の様式を用いて市に報告しなければなりません。

様式・雛形

先進的取組について

 先進的取組とは、エコ運搬制度による大気環境改善効果及び地球温暖化対策効果をより高めるため、条例に定めた取組以外に荷主・荷受人となる事業所が自主的に行う取組のことをいいます。

以下に先進的取組事例を紹介します。

  ※先進的取組を行っている事業所の紹介ページはこちら

先進的取組事例