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複合開発事業について

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複合開発事業

市長は、指定開発行為の事業の種類に該当する2以上の事業が、個別には指定開発行為又は法対象事業のいずれにも該当しないものの、事業の実施区域及び実施時期が近接していること等、それらの事業の実施による複合的な環境影響が総体として指定開発行為と同等以上になるおそれがあるものとして規則で定める条件に該当する場合は、事業者に対して第3種行為に係る手続に準じて環境影響評価等を行うよう、指導することができる旨を定めています。