ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

サンキューコールかわさき

市政に関するお問い合わせ、ご意見、ご相談

(午前8時から午後9時 年中無休)

閉じる

 5 工場又は事業所の新設

  • 公開日:
  • 更新日:

5 工場又は事業所の新設

製造業(物品の加工修理業を含む。)、ガス供給業及び熱供給業に係る工場又は事業所の新設であって、敷地面積が9,000平方メートル以上又は建築面積(建築基準法施行令第2条第1項第2号の建築面積をいう。以下同じ。)の合計が3,000平方メートル以上のもの

第1種行為

敷地面積が3ヘクタール以上で、かつ、建築面積の合計が10,000平方メートル以上のもの、工場若しくは事業所からの排出水(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第5項の排出水をいう。)の量(間接冷却水を除く1日当たりの平均の量をいう。以下「排水量」という。)が1,000立方メートル以上であるもの又は川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例(平成11年川崎市条例第50号)第17条第2項第8号の指定施設を定格能力で運転する場合に使用される原料及び燃料の量をこの表の備考に定めるところにより重油の量に換算した量(以下「燃料使用量」という。)が1時間当たり4キロリットル以上のもの

第2種行為

第1種行為及び第3種行為に該当しないもの

第3種行為

都市計画法第8条第1項第1号の工業専用地域のみにおいて行われるもので、第1種行為に該当しないもの