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11 道路の新設又は車線の増設

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11 道路の新設又は車線の増設

(1) 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)の規定により東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、地方道路公社若しくは道路管理者が設置する道路又は道路法(昭和27年法律第180号)第48条の2第1項若しくは第2項の規定に基づく指定を行おうとする道路の新設(新たに起点又は終点を設定してこれらの道路を建設するものをいう。)

第1種行為

全事業

第2種行為

第3種行為

(2) 高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第4条第1項の高速自動車国道、道路整備特別措置法の規定により東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、地方道路公社若しくは道路管理者が設置する道路又は道路法第48条の2第1項若しくは第2項の規定に基づく指定を行おうとする道路若しくは指定が行われた道路(以下これらを「高速自動車国道等」という。)における車線(道路構造令(昭和45年政令第320号)第2条第5号の車線のうち、同条第7号の登坂車線、同条第8号の屈折車線及び同条第9号の変速車線を除いた車線をいう。以下同じ。)の増設(新たに起点又は終点を設定することなくこれらの道路における車線を設置をするものをいう。)((3)に該当するものを除く。)

第1種行為

増設に係る部分の長さが1キロメートル以上のもの

第2種行為

増設に係る部分の長さが1キロメートル未満のもの

第3種行為

(3) 高速自動車国道等と交通の用に供する施設を連結させるための高速自動車国道等の施設(以下「インターチェンジ」という。)を設けるもの

第1種行為

インターチェンジの総延長が1キロメートル以上のもの

第2種行為

インターチェンジの総延長が1キロメートル未満のもの

第3種行為

(4) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号の道路(高速自動車国道等を除く。以下「一般道路」という。)の新設(新たに起点又は終点を設定して一般道路を建設するものをいう。)であって、当該道路の車線の数が4以上のもの

第1種行為

新設する道路の長さが5キロメートル以上のもの

第2種行為

新設する道路の長さが1キロメートル以上5キロメートル未満のもの

第3種行為

新設する道路の長さが1キロメートル未満のもの

(5) 一般道路における車線の増設(新たに起点又は終点を設定することなく一般道路における車線を設置するものをいう。)であって、増設後の車線の数が4以上のもの

第1種行為

増設に係る部分の長さが5キロメートル以上のもの

第2種行為

増設に係る部分の長さが1キロメートル以上5キロメートル未満のもの

第3種行為

増設に係る部分の長さが1キロメートル未満のもの