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13 商業施設の新設

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13 商業施設の新設

商業施設(主として小売業又は飲食店業の業務を行う者の事業の用に供される施設をいう。)の新設であって、敷地面積が1ヘクタール以上又は建築物の延べ面積が20,000平方メートル以上のもの

第1種行為

敷地面積が10ヘクタール以上又は建築物の延べ面積が100,000平方メートル以上のもの。ただし、臨港地区のみにおいて行われるものを除く。

第2種行為

第1種行為及び第3種行為に該当しないもの

第3種行為

敷地面積が5ヘクタール未満で、かつ、建築物の延べ面積が50,000平方メートル(臨港地区のみにおいて行われるものにあっては、150,000平方メートル)未満のもの