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事業者の許諾に基づく縦覧期間終了後の環境影響評価図書の公表について

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事業者の許諾に基づく環境影響評価図書(環境アセスメント図書)の公表について

 本市では、条例に定められた縦覧期間中、環境影響評価図書(アセス図書)をホームページで公表していますが、平成31年4月1日より、縦覧期間終了後も一定期間、アセス図書を本市ホームページに掲載する「継続公表」の取組を実施することとなりました。

 ただし、継続公表については、条例に基づく縦覧と異なり、あくまで事業者の皆様から許諾を頂いたアセス図書に限り実施するものです。

 事業者の皆様におかれましては、積極的に御協力いただけますよう、お願いいたします。

継続公表のねらい

 アセス図書が市ホームページに継続して公表されることで、条例環境影響評価準備書と条例見解書や、環境影響評価書と事後調査報告書を同時にホームページ上で確認することが可能となり、市民や事業者の皆様の情報アクセス利便性の向上が見込まれます。

継続公表に係る事務手続きについて

 継続公表に係る事務手続きとして、条例に基づく提出書類(指定開発行為実施届等)を提出する際に「継続公表許諾書(DOCX形式,28.60KB)」も併せて御提出いただきます。継続公表を許諾いただけない場合でも、当該様式で許諾しない旨を示していただくため、提出が必要となります。

 継続公表の許諾を取り消すことも可能ですが、その場合は、「継続公表許諾取消申出書(DOCX形式,28.90KB)」を御提出ください。

継続公表の対象図書及び期間

第1種行為又は第2種行為の場合

継続公表の対象図書及び期間(第1種行為又は第2種行為)
 環境配慮計画書 条例方法書の縦覧開始日の前日まで 
 環境配慮計画見解書 条例方法書の縦覧開始日の前日まで
 条例方法書 条例準備書の縦覧開始日の前日まで
 条例準備書及び要約書 条例評価書の縦覧開始日の前日まで
 条例見解書 条例評価書の縦覧開始日の前日まで
 条例評価書 最終の事後調査報告書の縦覧終了日まで

第3種行為又はそれに準じる事業の場合

継続公表の対象図書及び期間(第3種行為又はそれに準じる事業)
 条例準備書及び要約書  条例審査書の公告日以後30日間経過するまで 
 条例見解書 条例審査書の公告日以後30日間経過するまで 

※ 法対象事業も同様に対象となります。詳細は要綱を御覧ください。

※※ 継続公表の期間のイメージ図はこちら(JPG形式,187.03KB)(第1種行為の場合)。

継続公表中の図書を御覧になりたい方は、こちらを御覧ください。

詳細について

その他継続公表の詳細については、次の要綱及び様式を御覧ください。

お問い合わせ先

川崎市環境局環境対策部環境評価課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2156

ファクス: 044-200-3921

メールアドレス: 30kanhyo@city.kawasaki.jp

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