新型コロナウイルス感染症の影響により事業系一般廃棄物処理手数料の納付が困難な方へ
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1 履行期限の延長について
川崎市では、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、収支が悪化し、本市への支払いが困難な場合は、所管の処理センターへ申請することにより、4か月間、事業系一般廃棄物処理手数料の履行期限を延長することができます。
延長を必要とする場合は、「新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難な事業者の方へ」を御覧いただき、不明な点等ございましたら、所管の処理センターへ御相談ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難な事業者の方へ
2 提出書類
申請書のほか、直近3か月程度の帳簿など収支の悪化状況及び資産の状況が確認できる資料を提出していただきます。
オンライン申請
「履行延期申請書」について、オンラインでの申請受付を開始しました。
※申請には申請書のアップロードが必要となります。また、直近3か月程度の帳簿など収支の悪化状況及び資産の状況が確認できる資料等のアップロードが必要になります。スキャンしてPDF化する等のご対応をお願いします。
※事業所の所在地により、所管する処理センターのフォームから申請をお願いします。
(所在地) (所管)
川崎区内 :浮島処理センター
幸、中原、高津区内 :堤根処理センター
宮前、多摩、麻生区内 :王禅寺処理センター
オンライン手続
根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市債権管理規則11条
こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の利用規約及びプライバシーポリシーを事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
オンライン手続
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3 お問合せ及び申請先
浮島処理センター(川崎区)
電話:044-287-9600
ファクス:044-287-9602
堤根処理センター(幸区・中原区・高津区)
電話:044-541-2047
ファクス:044-533-4611
王禅寺処理センター(宮前区・多摩区・麻生区)
電話:044-966-6135
ファクス:044-951-0314
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