よくある質問
Q1. 飼っている動物が迷子になってしまいました。
A. まずは速やかに動物愛護センターとお近くの保健福祉センター衛生課及び警察署にご連絡ください。迷子の登録をいたします。

動物愛護センター 044-766-2237 臨港警察署 044-266-0110
川崎保健福祉センター 044-201-3223 川崎警察署 044-222-0110
幸保健福祉センター 044-556-6682 幸警察署 044-548-0110
中原保健福祉センター 044-744-3280 中原警察署 044-722-0110
高津保健福祉センター 044-861-3321 高津警察署 044-822-0110
宮前保健福祉センター 044-856-3269 宮前警察署 044-853-0110
多摩保健福祉センター 044-935-3310 多摩警察署 044-922-0110
麻生保健福祉センター 044-965-5163 麻生警察署 044-951-0110

なお、川崎市外で保護された場合はその区域の自治体に収容されます。他都市が隣接している場合は当センターに連絡される際にその旨を申し出てください。

動物愛護センターに収容された動物を返還する際には、返還費用と飼養管理費が必要になります。
Q2. 迷子の動物を保護しました。
A. Q1と同様に、速やかに動物愛護センター・保健福祉センター衛生課・警察署にご連絡ください。
Q3. 飼育している動物が飼えなくなりました。
A. やむをえない理由で動物を飼い続ける事ができなくなった場合、当センターで有料にて動物の引取りを行っています。下記の条件をよくご覧になってから当センターにご相談ください。

1. 引き取った動物は、致死処分になりますので、他に引き取ってもらえるところがないか、よくお探しください。
2. 一度引取りに出した動物は、後で返還する事ができませんので、ご家族全員でよくお話し合いください。
3. 川崎市内にお住まいの方に限らせていただいております。
市外にお住まいの方は各自治体へお問い合わせください。
4. 引き取れる動物は、犬・猫・鶏・うさぎ・はと・あひる・その他市長が認める動物です。
5. 動物の引取りに際し、以下の手数料が必要です。
生後91日以上:2,000円
生後91日未満:400円
6. 引取りに出す動物は、原則として飼い主が保健福祉センター又は動物愛護センター窓口までお連れください。その際に手数料と印鑑をお忘れのないようにお願いします。
また、何らかの理由により動物を連れてこられない場合はご相談ください。
Q4. 猫が道路で死んでいたのですが。
A. 所有者不明の動物が死亡しているのを発見した場合、その場所を管轄する生活環境事業所へご連絡ください。
生活環境事業所 管轄区
南部 044-266-5747 川崎区南部
川崎 044-541-2043 川崎区北部・幸区
中原 044-411-9220 中原区
宮前 044-866-9131 高津区・宮前区
多摩 044-933-4111 多摩区・麻生区
Q5. 飼っていたペットが亡くなってしまいました。
A. 当センターでは、ペットの遺体の引取りは行っておりません。
行政では、生活環境事業所が有料で引取り・火葬を行っています。管轄区の生活環境事業所へご相談ください。(連絡先はQ4をご覧ください。)
また、民間のペット霊園などをご利用ください。

犬の場合、登録の抹消が必要となりますので、お住まいの区の保健福祉センター衛生課までご連絡ください。
トップへ
川崎市動物愛護センター
213-0025 川崎市高津区蟹ヶ谷119
電話 044-766-2237
FAX 044-798-2743
メールアドレス 35dobutu@city.kawasaki.jp