こんなときには、届出を・・・


国民健康保険に加入するとき  加入・喪失の事由が発生しましたら、発生日から14日以内に届出を行ってください。加入の届出が遅れても、加入日は事由が発生した日です。保険料は、さかのぼって納めなければならなくなります。
 加入の届出までに医療機関等にかかったときは、届出が送れたことがやむを得ない場合を除き、医療費は、全額自己負担になります。
国民健康保険をやめるとき
届出の内容が変わったとき
その他
お届け先・お問い合わせ

国民健康保険に加入するとき
事由 届出に必要なもの
市外から転入したとき ●印かん※      ●旧住所地の転出証明書
●被保険者証(世帯がすでに川崎市の国保に加入しているとき)
職場の健康保険をやめたとき ●印かん※
●職場の健康保険の資格を喪失した証明書
●被保険者証(世帯がすでに川崎市の国保に加入しているとき)
●年金証書等、年金の種類・加入期間がわかるもの(退職者医療制度に該当する場合)
子どもが生まれたとき ●印かん※    ●被保険者証   ●母子手帳
(さらに出産育児一時金を申請する場合)
●振込先口座番号のわかるもの ●医療機関等との合意文書
●医療機関等が発行した領収・明細書
生活保護を受けなくなったとき ●印かん※    ●生活保護廃止決定通知書
外国人の方が加入するとき ●外国人登録証明書
国保の被保険者証の交付時には、本人確認のため、顔写真付の証明書等をご持参ください。
国民健康保険をやめるとき
事由 届出に必要なもの
市外へ転出するとき ●印かん※        ●被保険者証
職場の健康保険に加入したとき ●印かん※        ●被保険者証
●職場の健康保険に加入した証明書またはそのことがわかるもの(職場の健康保険証)
死亡したとき ●印かん※        ●被保険者証
(さらに葬祭費を申請する場合)
●振込先口座番号がわかるもの
●葬儀を行ったことがわかる書類
生活保護を受け始めたとき ●印かん※        ●被保険者証
●生活保護開始決定通知書
届出の内容が変わったとき
事由 届出に必要なもの
市内で転居したとき ●印かん※        ●被保険者証
世帯主が変わったとき
世帯が合併・分離したとき
保の被保険者証の交付時には、本人確認のため、顔写真付の証明書等をご持参ください。
その他
事由 届出に必要なもの
被保険者証をなくしたとき(再交付) ●印かん※         ●身分が証明できるもの
●汚れなどで再交付を受けたいときはその被保険者証をお持ちください。
修学のため市外に居住する学生が被保険者証を必要とするとき ●印かん※         ●被保険者証
●在学証明書
一定の障害を持つ人が、65歳以上になり、後期高齢者医療制度への切り替えを希望するとき ●印かん※         ●被保険者証
●障害の程度を証する書類
市外の介護保険施設等に入所等したことにより転出したとき、また継続して施設を転所したとき ●印かん※         ●被保険者証
●入所を証明できるもの
40歳から64歳の国保加入者で重症心身障害児施設等に入所・退所したとき ●印かん※         ●被保険者証
●入所・退所を証明できるもの
退職被保険者に該当したとき ●印かん※      ●被保険者証
●年金証書等(年金の種類、加入期間がわかるもの)
退職者医療制度の被扶養者に該当したとき ●印かん※      ●被保険者証
国保の被保険者証の交付時には、本人確認のため、顔写真付の証明書等をご持参ください。

※ 印かんは、本人の自署が可能な場合は、必要ありません。

 顔写真が付いていない証明書等の場合は、即日交付せず、ご自宅へ郵送させていただきますので、ご了承ください。


お届出先・お問い合わせ →区役所保険年金課・支所区民センター保険年金係


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