お魚は現在
全323種
です♪
検査について
様々な食品の流通する市場に設置されている食品衛生検査所では
、
食品にかかわる様々な試験検査を行っています。
食品には食品衛生法に基づく成分規格など、様々な基準が定められています。この基準に食品が適合しているかどうか調べるために種々の試験検査を行っています。もし不適合食品であることが判明したときには直ちに、違反食品として行政処分を行うことになります。こうすることで不良食品の一般消費者への流通を未然に防ぐことができます。
検査を行うためにはまず、食品の「収去」を行います。「収去」とは、食品衛生法第28条に基づき、必要があると認めるときに食品衛生監視員が店舗などから食品等を無償で提供していただくことです。提供していただく食品の量は「試験検査」を行うための必要最小限の量です。
市場食品衛生検査所では、様々な食品を、事業計画に基づいて(時には必要に応じて)収去し検査しています。収去した際には営業者の方へ「収去証」を発行します。そして収去品は検査所へ持ち帰り、検査を行います。試験検査の結果は「検査結果通知書」として営業者の方へお知らせします。
・
細菌検査部門
細菌等による食品の汚染状況の検査を行っています。
中央卸売市場食品衛生検査所では
・細菌数
・大腸菌群
・E.coli
・食中毒原因菌
(黄色ブドウ球菌、ビブリオ属菌、サルモネラ属菌、腸管出血性大腸菌O157、セレウス菌、カンピロバクター)
・ノロウイルス
などの検査を行っています。
・
理化学検査部門
食品中の食品添加物や残留農薬などの検査を行っています。
中央卸売市場食品衛生検査所では
・食品添加物
(保存料、甘味料、着色料、発色剤、漂白剤等)
・残留農薬
・防かび剤
・抗菌性物質
などの検査を行っています。