どうやって利用するの?



1 要介護・要支援認定申請

本人または家族等が区役所・地区健康福祉ステーションの介護保険担当窓口で申請します。

    申請時必要なもの申請
    ・介護保険の被保険者証
     ※第2号被保険者の方(40歳〜65歳
     未満で医療保険加入の方)は、医療保
     険の被保険者証を忘れずにお持ちくだ
     さい。
    ・診察券(かかりつけ医)
    ・印鑑


2 認定調査    ※ 注1

本人の心身の状態を調べるために認定調査員がお宅を訪問します。

認定調査員     医師診断
注 1
 調査項目には、

身体機能について (視力、聴力など)、
基本的動作について(立ち上がりや歩行、寝返りなど)、
日常生活動作について(食事の摂取、衣服の着脱、入浴、排泄など)、
記憶や理解力などがあります。
実際に動作を行って頂く場合があります。


3 介護認定審査会   ※ 注2

認定調査の結果と主治医の意見書をもとに、どのくらいの介護を必要とするかを保健・医療・福祉の専門家で構成する介護認定審査会で審査し、7段階に分けて判定します。

介護認定審査会

注 2
 主治医の意見書は、市がご本人の申請書に記載された
 かかりつけ医に依頼して作成してもらいます。


4 認定

判定結果に基づいて、市が認定し、申請した日から原則30日以内に本人に通知します。

通知


5 介護(介護予防)サービス計画(ケアプラン)の作成  ※ 注3

         【要介護1〜5と認定された方】

            介護保険の介護サービスを利用できます。

介護が必要と認定されたら、本人又は家族等が居宅介護支援事業者を選び、直接連絡し、契約します。そこでどのようなサービスを受けたらよいか、介護支援専門員(ケアマネジャー)と相談し、サービスの利用計画書を作成してもらいます。

利用計画書
注 3
 ケアプランは自分で作成することもできます。また、施設に
入所した場合は、施設で作成します。


サービスの開始
 介護保険の給付は、基本的に現金ではなく、サービスの提供です。 
 利用者は利用したサービス費用の1割を負担します。
 (施設サービスの場合、食費・居住費は自己負担となります。)




【要支援1〜2と認定された方】

介護保険の介護予防サービスを利用できます。


地域包括支援センターの保健師等と目標を決めながら介護予防ケアプランを作成します。

⇒ケアプランに基づき、サービス事業者と契約し、サービスを利用します。
(地域包括支援センターについては、お住まいの地域によって担当エリアが決まっております。くわしくはこちらをご覧ください。)

介護保険の認定申請の条件

 介護保険の要介護・要支援認定等の申請は、年齢によって申請の条件が異なります。

65歳以上の方(第1号被保険者)
   介護や支援が必要とされた場合に、介護(介護予防)サービスが受けられます。


40歳以上65歳未満の医療保険加入の方
  (第2号被保険者)

   加齢に伴う特定疾病(16疾病)により介護や支援が必要とされた場合に、介護(介護予防)サービスが受けられます。
特定16疾病

(1) がん末期
(2) 関節リウマチ
(3) 筋萎縮性側索硬化症(きんいしゅくせいそくさくこうかしょう)(ALS)
(4) 後縦靭帯骨化症(こうじゅうじんたいこっかしょう)
(5) 骨折を伴う骨粗しょう症
(6) 初老期における認知症 (アルツハイマー病、脳血管性認知症 など)
(7) 進行性核状性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
(8) 脊髄小脳変性症
(9) 脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)
(10)早老症(ウェルナー症候群)
(11)多系統萎縮症
  (線条体黒質変性症、シャイ・ドレーガー症候群、オリーブ橋小脳萎縮症)
(12)糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症および糖尿病性神経障害
(13)脳血管疾患 (脳出血、脳こうそく など)
(14)閉塞性動脈硬化症
(15)慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息など)

(16)両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症


要介護度の認定基準

 要介護度は、大きく「要支援」「要介護」の2種類に分かれます。
 「要支援」とは、現在は介護の必要が無いものの、
将来要介護状態になる恐れがあり、6か月以上継続して家事や日常生活に支援が必要な状態をいいます。この状態は2段階に分けられます。
 
「要介護」とは、原則として6か月以上継続して、入浴、排泄、食事等の日常生活動作について常時介護を要すると見込まれる状態のことをいいます。この状態は5段階に分けられます。
 また、認定の結果、
「非該当(自立)」となった場合には、介護保険のサービスを利用することはできませんが、川崎市が独自に実施する「介護予防サービス」や、「高齢者在宅生活支援サービス」を利用できる場合があります。
  
 詳しくはお近くの区役所・地区健康福祉ステーションの担当窓口にお問い合わせください。

要介護度 介護認定の心身の状態(例)
要支援1 排泄や食事はほとんど自分ひとりでできるが、要介護状態とならないように身の回りの世話の一部に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とする
要支援2 排泄や食事はほとんど自分ひとりでできるが、身の回りの世話に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とし、状態の維持又は改善の可能性がある。
要介護1 排泄や食事はほとんど自分ひとりでできるが、身の回りの世話に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とする
要介護2 排泄や食事に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とすることがあり、身の回りの世話の全般に何らかの介助を必要とする。
歩行や移動の動作に何らかの支えを必要とする
要介護3 身の回りの世話や排泄が自分ひとりでできない。
移動等の動作や立位保持が自分でできないことがある。
いくつかの問題行動や理解の低下が見られることがある。
要介護4 身の回りの世話や排泄がほとんどできない。
移動等の動作や立位保持が自分ひとりではできない。
多くの問題行動や全般的な理解の低下が見られることがある。
要介護5 排泄や食事がほとんどできない。
身の回りの世話や移動等の動作や立位保持がほとんどできない。
多くの問題行動や全般的な理解の低下が見られることがある。

*上に示した状態は平均的なものなので、完全に一致しないことがあります。


要介護認定等についての苦情・相談
 要介護認定などの決定に疑問等がある場合は、区役所の介護保険担当窓口にご相談ください。また、認定結果に不服がある場合は、神奈川県に設置されている第三者機関の「介護保険審査会」に不服申し立てを行うこともできます。





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