1 要介護・要支援認定申請 |
||||||||||||||||||
|
本人または家族等が区役所・地区健康福祉ステーションの介護保険担当窓口で申請します。 申請時必要なもの ![]() ・介護保険の被保険者証 ※第2号被保険者の方(40歳〜65歳 未満で医療保険加入の方)は、医療保 険の被保険者証を忘れずにお持ちくだ さい。 ・診察券(かかりつけ医) ・印鑑 |
||||||||||||||||||
2 認定調査 ※ 注1 |
||||||||||||||||||
|
本人の心身の状態を調べるために認定調査員がお宅を訪問します。
|
||||||||||||||||||
3 介護認定審査会 ※ 注2 |
||||||||||||||||||
|
認定調査の結果と主治医の意見書をもとに、どのくらいの介護を必要とするかを保健・医療・福祉の専門家で構成する介護認定審査会で審査し、7段階に分けて判定します。
|
||||||||||||||||||
4 認定 |
||||||||||||||||||
|
判定結果に基づいて、市が認定し、申請した日から原則30日以内に本人に通知します。
|
||||||||||||||||||
5 介護(介護予防)サービス計画(ケアプラン)の作成 ※ 注3 |
||||||||||||||||||
【要介護1〜5と認定された方】 介護保険の介護サービスを利用できます。 介護が必要と認定されたら、本人又は家族等が居宅介護支援事業者を選び、直接連絡し、契約します。そこでどのようなサービスを受けたらよいか、介護支援専門員(ケアマネジャー)と相談し、サービスの利用計画書を作成してもらいます。
【要支援1〜2と認定された方】 介護保険の介護予防サービスを利用できます。 地域包括支援センターの保健師等と目標を決めながら介護予防ケアプランを作成します。 ⇒ケアプランに基づき、サービス事業者と契約し、サービスを利用します。 (地域包括支援センターについては、お住まいの地域によって担当エリアが決まっております。くわしくはこちらをご覧ください。) |
||||||||||||||||||
![]() 介護保険の要介護・要支援認定等の申請は、年齢によって申請の条件が異なります。 ●65歳以上の方(第1号被保険者) 介護や支援が必要とされた場合に、介護(介護予防)サービスが受けられます。 ●40歳以上65歳未満の医療保険加入の方 (第2号被保険者) 加齢に伴う特定疾病(16疾病)により介護や支援が必要とされた場合に、介護(介護予防)サービスが受けられます。
![]() 要介護度は、大きく「要支援」と「要介護」の2種類に分かれます。 「要支援」とは、現在は介護の必要が無いものの、将来要介護状態になる恐れがあり、6か月以上継続して家事や日常生活に支援が必要な状態をいいます。この状態は2段階に分けられます。 「要介護」とは、原則として6か月以上継続して、入浴、排泄、食事等の日常生活動作について常時介護を要すると見込まれる状態のことをいいます。この状態は5段階に分けられます。 また、認定の結果、「非該当(自立)」となった場合には、介護保険のサービスを利用することはできませんが、川崎市が独自に実施する「介護予防サービス」や、「高齢者在宅生活支援サービス」を利用できる場合があります。 詳しくはお近くの区役所・地区健康福祉ステーションの担当窓口にお問い合わせください。
*上に示した状態は平均的なものなので、完全に一致しないことがあります。 要介護認定などの決定に疑問等がある場合は、区役所の介護保険担当窓口にご相談ください。また、認定結果に不服がある場合は、神奈川県に設置されている第三者機関の「介護保険審査会」に不服申し立てを行うこともできます。 |
|---|