石綿(アスベスト)による 健康被害救済について

 お亡くなりになった日   請求期限
 平成18年3月26日まで  平成34年3月27日
(改正前請求期限:平成24年3月27日)
 平成18年3月27日から
 平成20年11月30日まで
 平成35年12月1日
(改正前請求期限:平成25年12月1日)
 平成20年12月1日以降  死亡後15年以内
(改正目請求期限:死亡後5年以内)
A 著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺・びまん性胸膜肥厚によりお亡くなりになった場合

 石綿による中皮腫及び肺がんや、著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺、著しい呼吸機能障害
を伴うびまん性胸膜肥厚にかかっている人、又はその結果亡くなった人のご遺族で、労働者災害補
償法に基づく労働災害補償等が受けられない場合「石綿による健康被害の救済に関する法律」に基
づく申請手続きをすることにより国から医療費や療養手当を受けることができます。

認定及び給付

〒212-8554 川崎市幸区大宮町1310ミューザ川崎セントラルタワー9F



申請の受付窓口・お問い合わせ

次のいずれかの受付窓口へ土曜日、日曜日、祝日を除く平日に必要な書類を提出するか郵送してください。
指定疾病と救済給付の種類

独立行政法人 環境再生保全機構が行います。

区役所保健福祉センター地域保健福祉課

(フリーダイヤル0120−389−931)

請求期限
指定疾病 救済給付の種類
石綿による
@中皮腫
A
肺がん
B著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺
C著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
@医療費(本人が請求) 自己負担分
A療養手当(本人が請求) 103,870円/月
B葬祭料(葬祭を行う方が請求) 199,000円
C救済給付調整金(生計同一であったご遺族が請求) 医療費及び療養手当の額の合計が280万円に満たない場合
D特別遺族弔慰金(生計同一であったご遺族が請求) 2,800,000円
E特別葬祭料(生計同一であったご遺族が請求) 199,000円
電話 044-200-2488
このページに関するお問い合わせ
FAX 044-200-3937
川崎市役所第3庁舎4階
210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

健康福祉局保健医療部環境保健課

※申請後の問い合わせ先は環境再生保全機構となります。

受付窓口 電話番号
川崎保健福祉センター地域保健福祉課 地域健康支援係 044-201-3284
幸  保健福祉センター地域保健福祉課 地域健康支援係 044-556-6648
中原保健福祉センター地域保健福祉課 地域健康支援係 044-744-3261 
高津保健福祉センター地域保健福祉課 地域健康支援係 044-861-3313
宮前保健福祉センター地域保健福祉課 地域健康支援係 044-856-3254
多摩保健福祉センター地域保健福祉課 地域健康支援係 044-935-3295
麻生保健福祉センター地域保健福祉課 地域健康支援係 044-965-5157

独立行政法人環境再生保全機構

 お亡くなりになった日  請求期限
 平成22年6月30日まで  平成38年7月1日
(改正前請求期限:平成28年7月1日)
 平成22年7月1日以降  死亡後15年以内
(改正前請求期限:死亡後5年以内)

 @ 石綿による中皮腫及び肺がんによりお亡くなりになった場合
「石綿による健康被害の救済に関する法律」の一部改正により、「特別遺族弔慰金・特別葬祭料」
の請求期限が10年延長されました。