国民年金保険料を納めた期間(保険料免除期間、学生納付特例期間、若年者納付猶予期間を含む)が、原則として25年以上ある人が、65歳になってから受けられるのが老齢基礎年金です。
- <年金を受けるために必要な期間とは>
- 国民年金保険料を納めた期間
- 昭和36年4月以後の厚生年金保険の被保険者期間または共済組合の組合員期間のうち、20歳から60歳に達するまでの期間
- 第3号被保険者であった期間
- 国民年金保険料の免除を受けた期間
- 学生納付特例を受けた期間
- 若年者納付猶予を受けた期間
- 任意加入できる人が加入しなかった期間など(合算対象期間)
※これらを併せて、原則25年以上の期間が必要です。
- <老齢基礎年金の年金額(平成24年度の額)>
- 20歳から60歳になるまで(加入可能年数40年)、保険料をすべて納めて満額受給できます。
・年金額(満額)= 786,500円(月額65,541円)
※付加保険料を納めた期間がある場合は、『200円×付加保険料納付月数』が老齢基礎年金に加算されます。
- ●受給金額の計算式
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| (保険料納付済月数) + (全額免除・一部納付猶予の承認を受け納付した月数×年金額への反映率) |
| 786,500円 × | ------------------------------------------------------------ |
| 加入可能年数 × 12月 |
※反映率
- 平成21年3月以前の期間
全額免除=1/3、1/4納付=1/2、半額納付=2/3、3/4納付=5/6
- 平成21年4月以降の期間
全額免除=1/2、1/4納付=5/8、半額納付=3/4、3/4納付=7/8
■老齢基礎年金の繰上げ支給と繰下げ支給
老齢基礎年金を受ける年齢は原則として65歳ですが、65歳前に請求して受け取ることもできます。しかし、年金を受けようとする年齢によって一定の割合で受け取る年金額が減額されます。
また、希望すれば、66歳以降70歳までの間に請求して受け取ることもできます。受けようとする年齢によって一定の割合で受け取る年金額が増額されます。
※なお、いったん繰上げ・繰下げ請求すると一生同じ割合で、減額または増額された率の年金を受けることになります(付加年金も同じ割合で減額または増額されます)。
- ●繰上げ・繰下げ支給率
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| 年齢 | 支給率 |
| 昭和16年4月1日以前生まれの人 | 昭和16年4月2日以後生まれの人 |
繰上げ 支 給 | 60歳 | 58% | 70〜75.5% |
| 61歳 | 65% | 76〜81.5% |
| 62歳 | 72% | 82〜87.5% |
| 63歳 | 80% | 88〜93.5% |
| 64歳 | 89% | 94〜99.5% |
| 65歳 | 100% | 100% |
繰下げ 支 給 | 66歳 | 112% | 108.4〜116.1% |
| 67歳 | 126% | 116.8〜124.5% |
| 68歳 | 143% | 125.2〜132.9% |
| 69歳 | 164% | 133.6〜141.3% |
| 70歳 | 188% | 142.0% |
※昭和16年4月2日以後生まれの人が、繰上げ・繰下げ支給を希望する場合は、月単位で支給率が異なります。