要支援1・2と認定された方は介護予防サービスを利用し、要介護1から5と認定された方は、介護サービスを利用します。また、在宅介護を支援する在宅サービスと住み慣れた地域で多様なサービスを利用する地域密着型サービス、施設に入所する施設サービス(要介護1から5の方のみ)があります。
介護保険のしくみ
- 保険者と財源
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介護保険は市が保険者として運営し、国、県が支えます。財源は、国、県、市の公費と40歳以上の方の保険料とでまかなわれます。
- 被保険者
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40歳以上の方です。このうち65歳以上の方は第1号被保険者、医療保険に加入している40〜64歳の方は第2号被保険者になります。
- 負担
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第1号被保険者・第2号被保険者それぞれの保険料と、サービスを利用したときには利用料として、介護費用の1割を負担します。(施設でのサービスの場合、食費及び居住費、日用品等は自己負担となります。)
- 利用できる方
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第1号被保険者・第2号被保険者ともに、寝たきりや認知症などで日常の生活に介護が必要になったり、支援が必要となった方が対象となります。
※ただし、第2号被保険者の方は、特定疾病(初老期の認知症、脳血管疾患、がん末期等の16の疾病)が原因の場合のみ対象となります。
- 1 申請
- 本人または家族等が区役所等の窓口で申請をします。
- 2 認定調査
- 本人の心身の状態を調べるために認定調査員による聞き取り調査を行います。
- 3 審査
- 保健・医療・福祉の専門家で構成する介護認定審査会で、認定調査の結果と主治医の意見書をもとに、どのくらいの介護が必要かを審査し、8段階に分けて最終判定します。
- 4 認定
- 判定結果に基づいて、市が認定し、申請した日から原則30日以内に本人に通知します。
- 5 介護(介護予防)サービス計画ケアプランを作成
- 在宅サービスを利用するときは、介護(介護予防)サービス計画を依頼することが必要です。
●要支援1・2の方:お住まいの地区の地域包括支援センターと契約をして介護予防サービス計画の作成を依頼します。
●要介護1〜5の方:居宅介護支援事業所と契約してケアマネジャーに在宅サービスの作成を依頼します。また、事業所の選び方について、わからないことがありましたら区役所・地区健康福祉ステーションの介護保険担当窓口へご相談ください。
(自分で作成することもできます。また、施設サービスを利用する場合は施設で作成します。)
●非該当の方:介護予防事業のサービスを受けることが出来ます。ご利用できるサービスについて等については、まずはお住まいの区役所・地区健康福祉ステーション介護保険担当窓口へご相談ください。
- 6 サービスの利用
- 介護(介護予防)サービス計画(ケアプラン)に基づき、サービスを利用します。