やさしい住まい推進事業

制度種別: 障害者−住宅の確保・改造
実施機関: 川崎市
イラスト


制度内容:
住宅設備改良
【対象者】
次のいずれかの方が対象となります。
(1) 身体障害者手帳をもっている方で、障害の程度が1級・2級の方
(2) 知能指数が35以下の方
(3) 身体障害者手帳をもっている方で、障害の程度が3級かつ知能指数が50以下の方
【給付額】
住宅を障害の状況に応じて改良(浴室・便器・玄関・台所など)するために必要な費用(限度額70万円)が給付されます。
【費用】
世帯の所得によって負担する額の上限が定められています。また、所得が一定以上の方は、全額自己負担となります。
市民税額階層自己負担率
生活保護から市民税3万3千円未満第10
市民税3万3千円以上23万5千円未満第2所要額の1/4の額
市民税23万5千円以上46万円未満第3所要額の1/2の額
市民税46万円以上第4全額自己負担




自立促進用具
自立促進用具は、大きく分けて(1)移動機器、(2)自立補助機器に分かれます。
* (1)移動機器・・・・ホームエレベータ、段差解消器、階段昇降機、リフト、昇降補助機器
  (2)自立補助機器・・・・対象者が残存機能を利用して、身の回りの電気製品や住宅設備を電気的に操作するもの。
【対象者】
(1) 移動機器
下肢または体幹機能障害3級以上及び内部障害1級で、住宅での日常生活をする上で必要な移動が困難な方で、障害更生相談所・地域療育センターまたはれいんぼう川崎等の専門機関により、用具の交付が必要であると認められた身体障害の方。
(2) 自立補助機器
四肢機能障害1級または2級で、補助機能を使用しないと日常生活動作が極度に制限される方で、障害更生相談所・地域療育センターまたはれいんぼう川崎等の専門機関により、用具の交付が必要であると認められた身体障害の方。
【給付額】
(1) 移動機器 100万円(限度額) (2) 自立補助機器 70万円(限度額)
【費用】
世帯の所得によって負担する額の上限が定められています。また、所得が一定以上の方は、全額自己負担となります。
市民税額階層自己負担率
生活保護から市民税3万3千円未満第10
市民税3万3千円以上23万5千円未満第2所要額の1/4
市民税23万5千円以上46万円未満第3所要額の1/2
市民税46万円以上第4全額自己負担
【手続方法】
身体障害者手帳、療育手帳、所得税額等を証明するもの、印鑑、見積書、工事図面等
【介護保険との関係】
(1) 介護保険対象の住宅改造は、介護保険制度が優先となります。
(2) 生活用具給付等事業・居宅生活動作補助用具対象の住宅改修については、日常生活用具給付等事業・居宅生活動作補助用具が優先となります。

※なお、給付の申請の前に、既に着手あるいは完了している工事は対象外。

お問い合わせ:
区役所保健福祉サービス課・地区健康福祉ステーション障害者支援係・担当
名称住所TELFAX最寄り駅
川崎区役所保健福祉サービス課障害者支援係(川崎福祉事務所)〒210-8570 川崎区東田町8044-201-3215044-201-3293JR・京急川崎駅
大師地区健康福祉ステーション保健福祉サービス係(大師福祉事務所)〒210-0812 川崎区東門前2−1−1044-271-0162044-271-0128京急東門前駅・臨港バス昭和町
田島地区健康福祉ステーション保健福祉サービス係(田島福祉事務所)〒210-0852 川崎区鋼管通2−3−7044-322-1984044-322-1994臨港バス鋼管通2丁目
幸区役所保健福祉サービス課障害者支援係(幸福祉事務所)〒212-8570 幸区戸手本町1−11−1044-556-6654044-555-3191市バス幸区役所前
中原区役所保健福祉サービス課障害者支援係(中原福祉事務所)〒211-8570 中原区小杉町3−245044-744-3296044-744-3343JR・東急線武蔵小杉駅
高津区役所保健福祉サービス課障害者支援係(高津福祉事務所)〒213-8570 高津区下作延2−8−1044-861-3252044-861-3238JR・東急線溝ノ口駅
宮前区役所保健福祉サービス課障害者支援係(宮前福祉事務所)〒216-8570 宮前区宮前平2−20−5044-856-3304044-856-3171東急線宮前平駅
多摩区役所保健福祉サービス課障害者支援係(多摩福祉事務所)〒214-8570 多摩区登戸1775−1044-935-3323044-935-3119小田急線向ヶ丘遊園駅・JR登戸駅
麻生区役所保健福祉サービス課障害者支援係(麻生福祉事務所)〒215-8570 麻生区万福寺1−5−1044-965-5159044-965-5207小田急線新百合ヶ丘駅