住民税の減免措置

制度種別: 障害者−年金・税控除・貸付
対象者:
住民税が課税された方で、その年度内に天災または人為的災害により特別障害者となり、住民税の納付が困難であると認められる方(前年の合計所得金額が1,000万円以下の方に限ります。)
なお、特別障害者の範囲は所得税の障害者控除における特別障害者と同じです。



制度内容:
特別障害者となる原因となった災害があった日以後の納期に係る税額の10分の9が減免されます。
申請期限
減免を受けられる方は、納期限(本人または同一生計の親族が入院した場合、同一生計の親族が死亡した場合もしくは住宅または家財に10分の3以上の損害を受けた場合は、災害を受けた日から3ヶ月を経過した日)までに申請してください。
減免申請に必要な書類等
  1. 減免申請書(窓口にあります。)
  2. り災証明書等
  3. 身体障害者手帳
  4. 印鑑
その他特記事項
申請時において、身体障害者手帳等(以下「手帳等」といいます。)の交付を受けていない方でも、現に手帳等の交付を申請中の方または手帳等の交付を受けるための身体障害者福祉法第15条第1項(身体障害者手帳)等に規定する医師の診断書を持っている方で、明らかに特別障害者として手帳等の交付が受けられる程度の障害があると認められる方については、特別障害者とみなします。

お問い合わせ:
お住まいの区を担当する市税事務所市民税課市民税係・市税分室市民税担当