障害基礎年金
制度種別:
障害者−年金・税控除・貸付
実施機関:
国
対象者:
国民年金加入中に、病気やケガで障害が残ったときや、20歳前の事故や疾病等で障害認定日に政令で定められている障害(国民年金法で定める障害等級1級・2級)の状態になった場合に障害基礎年金が支給されます。
※障害認定日とは、原則として病気やケガにより、初めて医師の診療を受けた日から1年6か月を経過した日。
または、1年6か月以内に症状が固定した日のこと。
<受給要件>
初診日(病気やケガで初めて医師の診療を受けた日)において、国民年金の被保険者であること。または、国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の人で、日本国内に住所を有していること。
初診日前に被保険者期間の3分の2以上の保険料を納めた期間(保険料免除期間、学生納付特例期間、若年者納付猶予期間も含む)があること。
※ 平成28年3月31日までに初診日がある場合は、特例として初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料未納期間がなければ受けられます。
障害認定日に国民年金法で定められている障害等級表の1級または2級の障害の状態になっていること。
または、障害認定日に該当しなかった人が、65歳の前日までに該当するようになったとき。
制度内容:
<年金額(平成24年度の額)>
障害基礎年金の年金額は、1級 983,100円 2級 786,500円です。 また、18歳に到達した日以後の最初の3月31日までの子、もしくは、20歳未満の障害のある子がいるときは次の額が加算されます。
加算対象の子
加算額
1人・2人(1人につき)
各226,300円
3人以降(1人につき)
各75,400円
<20歳前に初診日がある場合>
20歳に達していたとき、受給要件の3を満たしていれば、年金を受けることができます。しかし、本人の所得による制限があります。
扶養人数
0人
1人
1人増すごとに
本人所得一部停止
3,604,000円
3,984,000円
380,000円
本人所得全部停止
4,621,000円
5,001,000円
お問い合わせ:
初診日において第3号被保険者や厚生年金だった人のお問い合わせは、お住まいの区を管轄する年金事務所または「ねんきんダイヤル」へ
●川崎区・幸区にお住まいの人は
川崎年金事務所 044-233-0181(代表)
●中原区・高津区・宮前区・多摩区・麻生区にお住まいの人は
高津年金事務所 044-888-0111(代表)
●ねんきんダイヤル
・年金請求などの年金相談 0570-05-1165
・IP電話、PHSからは 03-6700-1165
区役所国民年金係、支所区民センター年金担当
名称
住所
TEL
最寄り駅
川崎区役所 保険年金課 国民年金係
〒210-8570 川崎区東田町8
044-201-3155
JR・京急川崎駅
大師支所区民センター 年金担当
〒210-0812 川崎区東門前2−1−1
044-271-0158
京急東門前駅・臨港バス昭和町
田島支所区民センター 年金担当
〒210-0852 川崎区鋼管通2−3−7
044-322-1988
臨港バス鋼管通2丁目
幸区役所 保険年金課 国民年金係
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044-556-6621
市バス幸区役所前
中原区役所 保険年金課 国民年金係
〒211-8570 中原区小杉町3−245
044-744-3206
南武線・東横線武蔵小杉駅
高津区役所 保険年金課 国民年金係
〒213-8570 高津区下作延2−8−1
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宮前区役所 保険年金課 国民年金係
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田園都市線宮前平駅
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