駐車禁止除外指定車の指定

制度種別: 障害者−交通
実施機関: 警察署
イラスト


制度内容:
対象者
障害の区分 身体障害者 戦傷病者
視覚障害 1級から3級までの各級及び4級の1 特別項症から第四級症までの各項症
聴覚障害 2級及び3級 特別項症から第四級症までの各項症
平衡機能障害 3級 特別項症から第四級症までの各項症
上肢不自由 1級、2級の1及び2級の2 特別項症から第三級症までの各項症
下肢不自由 1級から4級までの各級 特別項症から第三級症までの各項症
体幹不自由 1級から3級までの各級 特別項症から第四級症までの各項症
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 上肢機能 1級及び2級
(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く)
 −
移動機能 1級から2級までの各級  −
心臓機能障害 1級及び3級 特別項症から第三級症までの各項症
じん臓機能障害 1級及び3級 特別項症から第三級症までの各項症
呼吸器機能障害 1級及び3級 特別項症から第三級症までの各項症
ぼうこう又は直腸の機能障害 1級及び3級 特別項症から第三級症までの各項症
小腸機能障害 1級及び3級 特別項症から第三級症までの各項症
ヒト免疫不全による免疫機能障害 1級から3級までの各級  −
肝臓機能障害 1級から3級までの各級  −

知的障害者 療育手帳 A1、A2所持者

精神障害者 精神障害者保健福祉手帳 1級を所持している者のうち、
精神通院医療に係る自立支援医療費の支給を受けている者に限る。


制度内容
 公安委員会から交付された標章を掲示すれば、駐車禁止区域内(法定禁止区域、駐停車禁止区域内などを除く)でも他の交通の妨害とならない限り駐車できます。
 平成19年9月の改正から、駐車禁止除外標章は、指定を受けた対象者本人に交付されます。
 よって、交付を受けた障害者等が、現に乗車している車両に標章を掲示した場合に、除外の対象となります。(車両を指定するものではありません。)

手続方法
必要書類 【提出部数:申請書を含め、すべてA4用紙で2通ずつ
(1) 駐車禁止除外車両指定申請書
 申請書は、各警察署の交通課窓口にあります。無料。
 又は神奈川県ホームページからダウンロードできます。
 http://www.police.pref.kanagawa.jp/index10.htm
(2) 交付を受ける方の住民票(3か月以内に交付されたものに限る。コピーで可)、
 又は外国人登録原票記載事項証明書等(コピーで可)
(3) 交付対象に該当することを証明する書面
 (身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、小児慢性特定疾患児手帳等の写し)
 ※手帳の写しは、氏名、生年月日、住所、障害名、個別等級記載の部分が確認できるようにしてください。
 A4判にてお願いします。
(4) 旧標章の写し (新規の申請を除く)
 申請内容により、上記のほか必要書類が生じることがあります。
 なお、標章は公安委員会交付のため、申請から交付まで約2〜3週間かかります。

お問い合わせ:
住所地を管轄する警察署の交通課交通総務係