- 平成22年4月1日より「子ども手当制度」が始まりました。
- 支給対象となる人は
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○中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日までの間にある子ども)の子どもを養育している場合に申請することができます。
○国内に居住している子どもが対象となります。(留学中の場合は除く)
○監護・生計同一要件を満たす者が複数いる場合、子どもと同居している者に支給します。(単身赴任中の場合は除く)
○未成年後見人や父母の指定する者へ、父母と同様の要件で手当を支給します。
○児童養護施設等に入所している子どもについては、施設の設置者等に支給します。
- 手当額・支払日
| 期間 | 平成23年4月分〜9月分 | 平成23年10月分〜平成24年3月分 |
| 3歳未満 | 1万3千円 | 1万5千円 |
3歳以上小学校終了前 (第1子・第2子) | 1万円 |
3歳以上小学校終了前 (第3子以降) | 1万5千円 |
| 中学生 | 1万円 |
支給日 (指定された金融機関への口座振込み) | 6月〜9月分 | 10月〜1月分 | 2月・3月分 |
| 平成23年10月14日 | 平成24年2月14日 | 平成24年6月14日 |
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*平成24年4月以降の制度については未定です。
*18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童で、年齢の一番高い者から第1子と計算します。
- 支給期間は
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○支給の開始は申請月の翌月分からで中学校の第3学年を修了する月(3月分)まで支給されます。
- 手続きは
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○お住まいの区役所・支所区民係の窓口で「認定請求書」の提出をしてください。
○公務員の方は勤務先へ手続きの確認、請求をしてください。
※さかのぼり支給はできませんので早めに手続きをしてください。
【認定請求に必要なもの】
- 印鑑(認印で可)
- 請求者名義の銀行の通帳
- 厚生年金加入者の方は「健康保険被保険者証の写し」または「年金加入証明書」
※年金加入証明書は申請時に窓口でお渡ししますので後日勤務先で証明を受けてください。
○この他、必要に応じて提出する書類があります。(必要な場合は窓口でご案内します。)
- 変更の届出は
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次の事項に該当したときは、速やかに区役所・支所区民係の窓口へ届出をしてください。(手続きの際は印鑑をお持ちください)
- 出生などにより、監護する子どもが増えたとき。
- 子どもを監護しなくなったとき。
- 受給者が公務員になったとき。
- 登録した金融機関、口座番号等が変更になったとき。または変更したいとき。
※受給者の名義以外の金融機関変更はできません。
- その他、認定請求書の内容に変更があったとき。
○受給者が川崎市外へ転出したときは、転出先での申請が必要となります。
※子ども手当では子ども・子育て支援の事業のための寄附制度を設けています。ご関心がある方は、こども家庭課までお問い合わせください。