子ども手当

制度種別: 児童−手当・医療費扶助
実施機関: 川崎市
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制度内容:
平成22年4月1日より「子ども手当制度」が始まりました。



支給対象となる人は

○中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日までの間にある子ども)の子どもを養育している場合に申請することができます。

○父母以外の人が子どもを養育している場合は、別に申立てが必要になります。
※父母で養育している場合は、原則として生計の中心者が申請者となりますが、詳しくは申請の際にお問い合わせください。

○日本国籍がなくても、外国人登録をしている人は、原則として対象となります。(資格要件は、日本国籍の場合と同じです。)


手当額・支払日

○手当額 月額13,000円

○支払日 原則として毎年2月、6月、10月の14日(休日等の場合は、その前日)
※それぞれの前月分までを指定された金融機関の口座に振り込みます。
※6月期は4月・5月分の2ヶ月分の支払となります。


支給期間は

○支給の開始は申請月の翌月分からで中学校の第3学年を修了する月(3月分)まで支給されます。


手続きは

○お住まいの区役所・支所区民係・出張所の窓口で「認定請求書」の提出をしてください。

○公務員の方は勤務先へ手続きの確認、請求をしてください。
※さかのぼり支給はできませんので早めに手続きをしてください。

【認定請求に必要なもの】

  1. 印鑑(認印で可)
  2. 請求者名義の銀行の通帳
  3. 厚生年金加入者の方は「健康保険被保険者証の写し」または「年金加入証明書」
    ※年金加入証明書は申請時に窓口でお渡ししますので後日勤務先で証明を受けてください。

○この他、必要に応じて提出する書類があります。(必要な場合は窓口でご案内します。)


変更の届出は
次の事項に該当したときは、速やかに区役所・支所区民係、出張所の窓口へ届出をしてください。(手続きの際は印鑑をお持ちください)
  1. 出生などにより、監護する子どもが増えたとき。
  2. 子どもを監護しなくなったとき。
  3. 受給者が公務員になったとき。
  4. 登録した金融機関、口座番号等が変更になったとき。または変更したいとき。
    ※受給者の名義以外の金融機関変更はできません。
  5. その他、認定請求書の内容に変更があったとき。

○受給者が川崎市外へ転出したときは、転出先での申請が必要となります。


※子ども手当制度開始に伴い児童手当の申請は受付することはできません。ただし、現況届未提出等により差止中の方は書類の提出を行うことができます。また、児童手当を受給されていた方は、6月期に2月・3月の2ケ月分の支払があります。

※子ども手当では子ども・子育て支援の事業のための寄附制度を設けています。ご関心がある方は、こども家庭課までお問い合わせください。

お問い合わせ:
子ども手当の詳細・ご申請は各区役所・支所区民係、出張所またはこども家庭課までどうぞ

○こども家庭課 044-200-2674

区役所、支所区民係・出張所(子ども手当担当)
名称住所TEL最寄り駅
川崎区役所〒210-8570 川崎区東田町8044-201-3141JR・京急川崎駅
大師支所〒210-0812 川崎区東門前2−1−1044-271-0138京急東門前駅・臨港バス昭和町
田島支所〒210-0852 川崎区鋼管通2−3−7044-322-1969臨港バス鋼管通2丁目
幸区役所〒212-8570 幸区戸手本町1−11−1044-556-6615市バス幸区役所前
日吉出張所〒212-0055 幸区南加瀬1−7−17044-599-1121市バス・臨港バス夢見ヶ崎動物公園前
中原区役所〒211-8570 中原区小杉町3−245044-744-3172JR・東横線武蔵小杉駅
高津区役所〒213-8570 高津区下作延2−8−1044-861-3161JR・田園都市線溝ノ口駅
橘出張所〒213-0022 高津区千年1362−1044-777-2355東急バス橘出張所前
宮前区役所〒216-8570 宮前区宮前平2−20−5044-856-3141田園都市線宮前平駅
向丘出張所〒216-0022 宮前区平1−1−10044-866-6461市バス向丘出張所
多摩区役所〒214-8570 多摩区登戸1775−1044-935-3152小田急線向ヶ丘遊園駅・JR登戸駅
生田出張所〒214-0038 多摩区生田7−16−1044-933-7111小田急線生田駅
麻生区役所〒215-8570 麻生区万福寺1−5−1044-965-5121小田急線新百合ヶ丘駅