- 平成22年4月1日より「子ども手当制度」が始まりました。
- 支給対象となる人は
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○中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日までの間にある子ども)の子どもを養育している場合に申請することができます。
○父母以外の人が子どもを養育している場合は、別に申立てが必要になります。
※父母で養育している場合は、原則として生計の中心者が申請者となりますが、詳しくは申請の際にお問い合わせください。
○日本国籍がなくても、外国人登録をしている人は、原則として対象となります。(資格要件は、日本国籍の場合と同じです。)
- 手当額・支払日
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○手当額 月額13,000円
○支払日 原則として毎年2月、6月、10月の14日(休日等の場合は、その前日)
※それぞれの前月分までを指定された金融機関の口座に振り込みます。
※6月期は4月・5月分の2ヶ月分の支払となります。
- 支給期間は
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○支給の開始は申請月の翌月分からで中学校の第3学年を修了する月(3月分)まで支給されます。
- 手続きは
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○お住まいの区役所・支所区民係・出張所の窓口で「認定請求書」の提出をしてください。
○公務員の方は勤務先へ手続きの確認、請求をしてください。
※さかのぼり支給はできませんので早めに手続きをしてください。
【認定請求に必要なもの】
- 印鑑(認印で可)
- 請求者名義の銀行の通帳
- 厚生年金加入者の方は「健康保険被保険者証の写し」または「年金加入証明書」
※年金加入証明書は申請時に窓口でお渡ししますので後日勤務先で証明を受けてください。
○この他、必要に応じて提出する書類があります。(必要な場合は窓口でご案内します。)
- 変更の届出は
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次の事項に該当したときは、速やかに区役所・支所区民係、出張所の窓口へ届出をしてください。(手続きの際は印鑑をお持ちください)
- 出生などにより、監護する子どもが増えたとき。
- 子どもを監護しなくなったとき。
- 受給者が公務員になったとき。
- 登録した金融機関、口座番号等が変更になったとき。または変更したいとき。
※受給者の名義以外の金融機関変更はできません。
- その他、認定請求書の内容に変更があったとき。
○受給者が川崎市外へ転出したときは、転出先での申請が必要となります。
※子ども手当制度開始に伴い児童手当の申請は受付することはできません。ただし、現況届未提出等により差止中の方は書類の提出を行うことができます。また、児童手当を受給されていた方は、6月期に2月・3月の2ケ月分の支払があります。
※子ども手当では子ども・子育て支援の事業のための寄附制度を設けています。ご関心がある方は、こども家庭課までお問い合わせください。