| 順序 | 手続き | 説明 |
| 1 | 事前相談 保育所見学 | お住まいの区の保健福祉センター(地区健康福祉ステーション)に、申込方法などについての事前相談を行うとともに、希望する保育所の様子を見学しておいてください。見学は、直接、各園にお申込みください。 |
| 2 | 入所申込み | お住まいの区の保健福祉センター(地区健康福祉ステーション)に、入所希望月の前月の10日までにお申込みください。(ただし、4月1日入所の申込みは、それよりも早い時期に別途期間を指定して受け付けます。) |
| 3 | 実態調査 | 申込内容に不明な点がある場合は、訪問調査や電話確認などによる実態調査を行うことがありますので、あらかじめ、ご了承ください。 |
| 4 | 入所選考 | 保育所ごとに選考会議を開催し、市の保育所入所選考基準に基づき、年齢ごとに入所選考を行います。既に、受入れ可能な人数を超えている場合には、選考会議は開催せず、入所不承諾の決定を行います。 |
| 5 | 入所内定 入所不承諾 | 選考の結果、入所内定となったお子さんには、内定通知と入園前健診のご案内をします。 入所不承諾となったお子さんには、入所不承諾の決定通知をします。 |
| 6 | 入園前健診 | >入所内定となったすべてのお子さんに、健康診断を受診いただき、健康管理上又は集団生活上、保育所への受入れが可能かの判断をさせていただきます。 |
| 7 | 健康管理委員会 | 入園前健診の結果、健康管理上又は集団生活上、特に注意が必要と認められた場合には、医師、保育所関係者、行政職員などからなる健康管理委員会において、総合的な見地から入所の可否の判断をさせていただきます。 |
| 8 | 入所承諾 入所不承諾 | 入園前健診又は健康管理委員会で、入所可とされたお子さんには、入所承諾の決定通知をします。 入園前健診を経て、健康管理委員会で、入所不可とされたお子さんには、入所不承諾の決定通知をします。 |
| 9 | 入所 | 入所承諾決定通知書に記載されている入所日以降、入所開始となります。 |