認可保育所の申込方法(保育所入所案内)

制度種別: 児童−保育・子育て
実施機関: 川崎市


制度内容:
1 認可保育所とは
順序手続き説明
1事前相談
保育所見学
お住まいの区の保健福祉センター(地区健康福祉ステーション)に、申込方法などについての事前相談を行うとともに、希望する保育所の様子を見学しておいてください。見学は、直接、各園にお申込みください。
2入所申込みお住まいの区の保健福祉センター(地区健康福祉ステーション)に、入所希望月の前月の10日までにお申込みください。(ただし、4月1日入所の申込みは、それよりも早い時期に別途期間を指定して受け付けます。)
3実態調査申込内容に不明な点がある場合は、訪問調査や電話確認などによる実態調査を行うことがありますので、あらかじめ、ご了承ください。
4入所選考保育所ごとに選考会議を開催し、市の保育所入所選考基準に基づき、年齢ごとに入所選考を行います。既に、受入れ可能な人数を超えている場合には、選考会議は開催せず、入所不承諾の決定を行います。
5入所内定
入所不承諾
選考の結果、入所内定となったお子さんには、内定通知と入園前健診のご案内をします。
入所不承諾となったお子さんには、入所不承諾の決定通知をします。
6入園前健診>入所内定となったすべてのお子さんに、健康診断を受診いただき、健康管理上又は集団生活上、保育所への受入れが可能かの判断をさせていただきます。
7健康管理委員会入園前健診の結果、健康管理上又は集団生活上、特に注意が必要と認められた場合には、医師、保育所関係者、行政職員などからなる健康管理委員会において、総合的な見地から入所の可否の判断をさせていただきます。
8入所承諾
入所不承諾
入園前健診又は健康管理委員会で、入所可とされたお子さんには、入所承諾の決定通知をします。
入園前健診を経て、健康管理委員会で、入所不可とされたお子さんには、入所不承諾の決定通知をします。
9入所入所承諾決定通知書に記載されている入所日以降、入所開始となります。
2 申込先
 お住まいの区の保健福祉センター(地区健康福祉ステーション)にお申込みください。郵送での申込みはできません。
 各保健福祉センター・健康福祉ステーションは各区役所・支所内にあります。
3 申込期限
 随時の申込みは、原則、入所希望月の前月の10日(10日が土日・祝日の場合はその前の開庁日)までです。
 4月1日入所の申込みにあっては、申込みが集中するので、それよりも早い時期に別途期間を指定して受け付けます。平成22年4月1日入所の申込期間は、平成21年11月2日(月)から平成22年1月8日(金)までです。
 なお、平成22年4月1日開所予定の民営保育所(民間事業者自主整備)と小規模認可保育所(定員:30名程度、対象年齢:1歳〜)については、整備地域が決まり次第、12月初旬までには、ご案内を各区保健福祉センター(地区健康福祉ステーション)で配布するとともに、市のホームページ(組織別インデックス→市民・こども局)にも掲載しますので、ご覧ください。
 市外の保育園を希望される場合もお申し込みはお住まいの各区役所になります。自治体によって入所締切日等が異なりますので、事前に入所希望保育園のある自治体へお問い合わせの上、各区役所へお越しください。
4 申込みに必要な書類
 認可保育所の入所申込みには、次の書類が必要となります。
 各指定用紙は、お住まいの区の保健福祉センター(地区健康福祉ステーション)で配布をしています。また、ページ下部の関連資料からもダウンロードできます。
(1)保育所入所申込書・保育所入所申込書補助票
 申込書は世帯ごとに、補助票は申込みを行うお子さんごとに各1通必要です。
 ただし、複数の補助票を提出いただく場合、裏面への記載は1通のみで結構です。
(2)昼間、家庭で保育できないことが分かる書類
 原則、保護者ごとに、次のうち該当するものが必要です。
 また、保護者の状況により、この他に書類の提出をお願いする場合がありますので、事前にお住まいの区の保健福祉センター(地区健康福祉ステーション)にご確認ください。
提出書類提出条件
就労・所得証明(申告)書◆保育できない理由が、居宅外・居宅内就労による場合
※内定の場合は、記載内容は見込みをご記入ください。
※同居の親族などが就労している場合についてもご提出ください。
母子健康手帳(写し)◆保育できない理由が、妊娠・出産による場合
※氏名と出産予定日が記載されている頁の写しをご提出ください。
診断書◆保育できない理由が、疾病・負傷による場合
診断書・障害者手帳・
介護保険証のコピー・
介護のスケジュール
◆保育できない理由が、親族の介護による場合
在学証明書・時間割◆保育できない理由が、職業訓練校や大学などへの通学による場合
受託証明書◆現に認可外保育施設などにお子さんを預けている場合
※保護者の一方が長期不在の世帯は、会社等から確認できる書類が必要です。
(3)世帯の所得状況が分かる書類
 保護者ごとに、次のうち該当するものが必要です。申込みに、これらの書類がどうしても間に合わない場合には、上記(1)、(2)の書類を先に提出してください。
提出書類提出条件
前年分源泉徴収票のコピー◆会社などに勤務されていて、確定申告をしていない場合
前年分確定申告書の控のコピー◆確定申告をした場合
前年分源泉徴収票のコピー
又は確定申告書の控のコピー
前年度(前々年分)市民税課税(非課税)証明書
又は納税通知書のコピー
◆所得税が課税されていない場合
※配偶者控除対象者も必ず提出してください。
※源泉徴収票は年末調整がなされているもの。年末調整されていない場合は、別途確定申告を行い、確定申告書の控のコピーを提出してください。
※確定申告書は第1 表・第2 表の両方をご提出ください。確定申告書Bを用いた方は収支内訳書も必要となります。
※郵送で確定申告をする場合、返送用封筒を同封し、控を返送してもらってください。
※新年度4月入所を希望する方は、申し込み時に全ての税金関係書類が揃わない場合でも、その他の書類を先に期限までに提出してください。なお、3月末までに全ての書類が提出されない場合、内定の方でも入所不承諾となることがあります。

<前年分の確定申告でe-Tax をご利用された方へ>
 確定申告書の控のコピーの代わりに、以下の書類を出力して提出してください。

A 自宅等のパソコンから国税庁HPにアクセスし、確定申告書作成コーナーを利用してe-Taxで申告した場合は、送信した申告書データを(e-Taxソフトの組み込み機能を利用して)プリントした「平成21年度分の所得税の確定申告書」とメッセージボックスからプリントした「受信通知」。

B 税務署のパソコンを利用してe-Taxで申告した場合⇒「平成21年分の所得税の申告内容確認表」と税務署の受付印が押印された「平成21年分の申告等送信票(兼送付書)」。

※e-Taxソフトの組み込み機能については、国税庁HPのe-Taxコーナーの「よくある質問」を参考にしてください。

5 入所選考について
入所申込みが、保育所の受入れ可能な人数を超えた場合には、入所選考を行います。
入所選考は、ページ下部の関連資料にある別表1「保育所入所選考基準」に基づき、世帯ごとに各保護者をA〜Eのランクに区分し、保護者間で低い方のランクを世帯のランクとして、その世帯のランクがより高いお子さんから入所の内定を行います。
(例) a世帯 父…B 母…B 世帯のランク…B 
                        V 
    b世帯 父…A 母…C 世帯のランク…C 
 同ランクで競合した場合には、同じく別表2「同ランク内での選考指数表」により、世帯ごとに算定した指数の高い世帯のお子さんから入所を内定します。
 さらに、同ランク同指数で競合した場合には、同じく別表3「同ランク同指数となった場合の調整項目表」により、世帯ごとに相対的に判断して該当する項目が多い世帯のお子さんから入所の内定を行います。

<転園希望の取扱いについて>
 転園希望については、保育の実施を受けていない児童の申し込みを優先します。
ただし、転居や勤務先の変更等により入所中の保育所の入所継続が困難な場合、及び、きょうだいが別々の保育所に入所していて、どちらか一方の保育所への転園を希望する場合は、保育の実施を受けていない児童の申し込みと同等に取り扱いますので、ご了承ください。

6 入所待機について
 選考の結果、入所承諾とならなかったお子さんについては、保育所入所不承諾決定通知書が送付され、入所待機の状態となります。
 この場合は、保護者の側で、申込内容の訂正や申込みの取下げなどがない限り、引き続き、当該保育所への入所申込みの意思があるものとして、当該年度中は、改めて入所申込関係書類を提出していただく必要はありません。
 申込内容に変更があった場合や次年度、入所申込みをする場合には、改めて、必要書類を提出してください。
 欠員などにより新たな受入れが可能となった段階で、再度選考を行い、入所可能となった場合は、その旨ご連絡いたします。
<内定取消しなどについて>
 申込後、申込内容と入所時の状況が異なることが判明した場合には、その時点で、選考のやり直しや内定取消しなどを行うこととなりますので、入所申込関係書類の記載は厳密に行ってください。
 やむを得ず、状況に変更が生じた場合には、すみやかに、お申出ください。
7 入所後の各種手続きについて
保育所入所後も、次のような場合には、所定の届出などの提出が必要です。
提出書類提出条件
保育所入所状況届◆引き続き、保育できない状況にあるかをみるため、すべての入所世帯に対し、原則、年2回、提出をお願いするもの
保育所入所申込書・変更用◆転居などにより入所中の保育所の入所継続が困難となる場合などで、転園を希望する場合
◆入所理由及び保育の実施期間を変更する場合
異動届◆退所、住所の変更、勤務先の変更、家族構成の変更、氏名の変更、産休・育休取得などの場合
就労・所得証明(申告)書◆求職活動を理由に入所した場合(入所開始後、2か月以内の提出が必要)
◆勤務先が変わった場合
8 入所解除について
次のような場合には、保育所を退所していただきます。
 ア 保育の実施要件を満たさなくなった場合
 イ 保育の実施期間が終了した場合
 ウ 入所後、集団生活に支障をきたした場合
 エ 虚偽の申請の事実が判明した場合

関連資料:
平成21年度版保育所入所案内<PDF 941KB> 保育所入所申込書・新規用/変更用<PDF 88KB> 保育所入所申込書・更新用<PDF 87KB>
保育所入所申込書補助票<PDF 102KB> 保育所入所申込書記入上の注意<PDF 110KB> 就労・所得証明(申告)書<PDF 85KB>
受託証明書<PDF 66KB> 別表1「保育所入所選考基準」<PDF 93KB> 別表2「同ランクでの選考指数表」&別表3「同ランク同指数となった場合の調整項目表」<PDF 129KB>
保育所入所状況届<PDF 164KB> 育児休業証明書<PDF 52KB>

お問い合わせ:
居住区・地区問い合わせ先電話(局番 044)
川崎区川崎区保健福祉センター児童家庭支援担当201-3206
大師地区大師地区健康福祉ステーション児童家庭支援担当271-0150
田島地区田島地区健康福祉ステーション児童家庭支援担当322-1999
幸区幸区保健福祉センター児童家庭支援担当556-6688
中原区中原区保健福祉センター児童家庭支援担当744-3263
高津区高津区保健福祉センター児童家庭支援担当861-3315
宮前区宮前区保健福祉センター児童家庭支援担当856-3258
多摩区多摩区保健福祉センター児童家庭支援担当935-3291
麻生区麻生区保健福祉センター児童家庭支援担当965-5158
制度全般市民・こども局こども本部子育て施策部保育課200-3727