生活保護

制度種別: その他−生活保護関係
実施機関: 福祉事務所
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制度内容:
1 生活保護とはどのような制度ですか。
日本国憲法第25条により、健康で文化的な最低限度の生活を行うことが国民の権利として定められており、その権利を実現するための国の制度のひとつです。
家計を支えていた人が亡くなったり、病気やケガ、高齢や障害等何らかの事情により収入が途絶えたりして生活が困難となった場合、その困窮の程度に応じて必要な保護を行って、最低生活の保障とともに、その自立の手助けをすることを目的としています。
2 生活保護はどのような場合に受けられるのですか。
生活保護は、自分の収入だけでは最低生活を営むことのできない方の生活を保障するものです。
保護を必要とする方の年齢、世帯構成別、所在地域別などのほか、健康状態などによる個人または世帯の需要に応じて、国の定める基準(生活保護基準)により最低生活費を計算し、資産や扶養さらに他法他施策を活用しても、その世帯の収入が最低生活を下回った場合に保護が受けられます。
3 生活保護の内容はどのようなものですか。
  1. 生活扶助−食費・衣類・光熱水費など日常生活に必要な費用
  2. 住宅扶助−家賃・間代・地代・住宅補修などの費用
  3. 教育扶助−学用品・教材費など義務教育に必要な費用
  4. 介護扶助−介護が必要な時の費用
  5. 医療扶助−病気やけがの治療に必要な費用
  6. 出産扶助−出産のための費用
  7. 葬祭扶助−葬祭のための費用
  8. 生業扶助−生業に必要な費用・技能修得(高等学校等就学費用を含む)に要する費用
  9. その他 −おむつ代・移送費・入学準備金・転居等の費用
4 生活保護を申請する場合はどのようにしたらよいのでしょうか。
生活保護を申請しようとする場合は、お住まいになっている住所地を所管する福祉事務所で、生活に困っていることについて相談してください。 生活保護を申請しない場合でも、相談の内容によって別の制度や他の諸施策の活用についても相談を行います。

お問い合わせ:
区役所保健福祉センター保護課・地区健康福祉ステーション
名称住所TEL最寄り駅
川崎区役所保護第1課(川崎福祉事務所)〒210-8570 川崎区東田町8044-201-3255JR・京急川崎駅
大師地区健康福祉ステーション(大師福祉事務所)〒210-0812 川崎区東門前2−1−1044-271-0149京急東門前駅・臨港バス昭和町
田島地区健康福祉ステーション(田島福祉事務所)〒210-0852 川崎区鋼管通2−3−7044-322-1982臨港バス鋼管通2丁目
幸区役所保護第1課(幸福祉事務所)〒212-8570 幸区戸手本町1−11−1044-556-6652市バス幸区役所入口
中原区役所保護課(中原福祉事務所)〒211-8570 中原区小杉町3−245044-744-3300南武線・東横線武蔵小杉駅
高津区役所保護課(高津福祉事務所)〒213-8570 高津区下作延2−8−1044-861-3240南武線・田園都市線溝ノ口駅
宮前区役所保護課(宮前福祉事務所)〒216-8570 宮前区宮前平2−20−5044-856-3234田園都市線宮前平駅
多摩区役所保護課(多摩福祉事務所)〒214-8570 多摩区登戸1775−1044-935-3254小田急線向ヶ丘遊園駅・南武線登戸駅
麻生区役所保護課(麻生福祉事務所)〒215-8570 麻生区万福寺1−5−1044-965-5145小田急線新百合ヶ丘駅