年2回月額3,000円を限度に支給補助金の算定は4月から9月及び10月から翌年3月までの2期間に分けて行います。申請書の提出期限は、当該年度の末日までとします。ただし正当な理由があって、翌年度の5月末日までに遅延理由書を添付して申請した場合は、この限りではありません。