制度内容:
- ■寡婦年金
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第1号被保険者・任意加入被保険者として保険料を納付した期間(保険料免除期間も含む)が、25年以上ある夫(婚姻期間10年以上)が何の年金も受けずに死亡したとき、夫に生計を維持されていた妻が60歳から65歳になるまで、夫が受けることをできたはずの老齢年金の4分の3の額が受けられます。
- ■死亡一時金
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第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として、国民年金保険料を36月以上(一部納付の場合には月数が変わります)納めている方が老齢基礎年金や障害基礎年金などを受けずに死亡したとき、生計を同一にしていた遺族に支給されます。死亡一時金の額は、国民年金保険料を納めた期間に応じて次のようになっています。
| 保険料納付済期間 | 一時金の額 | | 36月以上180月未満 | 120,000円 | | 180月以上240月未満 | 145,000円 | | 240月以上300月未満 | 170,000円 | | 300月以上360月未満 | 220,000円 | | 360月以上420月未満 | 270,000円 | | 420月以上 | 320,000円 | ※付加保険料を3年以上納めていたときは、8,500円が加算されます。 (注1)妻や子が遺族基礎年金を受けることができる時は、死亡一時金は支給されません。 (注2)死亡一時金を受ける権利は、2年を過ぎると時効になりますのでご注意ください。
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