国民年金のしくみ

制度種別: その他−保険・年金
実施機関:
対象者:
国民年金に必ず加入しなければならない人は、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人です。
  1. 第1号被保険者・・・自営業者・農林漁業従事者・学生・フリーアルバイター・無職の人など
  2. 第2号被保険者・・・会社員、公務員等で厚生年金や共済組合に加入している人(65歳以上の加入者については老齢年金の受給権者を除く)
  3. 第3号被保険者・・・第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者
  4. 任意加入被保険者(希望により加入)・・・日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の人、60歳未満の老齢(退職)年金受給者、65歳に達しても年金の受給資格期間が足りないが、70歳になるまでの期間で受給権を確保できる人、海外に居住する20歳以上65歳未満の日本人



制度内容:

■第1号被保険者の保険料

国民年金保険料は、世代と世代の助け合いという相互扶助を基本として運営されています。納付期限を守って納めてください。
<保険料>
定額保険料(平成24年4月分から平成25年3月分まで)
  1か月 14,980円
付加保険料(           〃         )
  1か月   400円
 ※第1号被保険者で付加年金を希望する人のみ。
<保険料の納め方>
  • 日本年金機構より(A)『国民年金保険料納付案内書(納付書)』が送付されますので、最寄りの金融機関窓口・コンビニエンスストア(一部取扱していないところがあります)でお納めください。
  • 口座振替での納付も可能です。御希望の方は、(A)に組みこまれている『口座振替納付(変更)申出書』又は、御指定の金融機関の窓口で直接、お申し込みください。また、クレジットカードでの納付も可能です。御希望の方は、事前に年金事務所へお申し込みください。
※保険料をまとめて事前に納めると割引きされる前納制度も併せてご利用ください。

■保険料を納めるのが困難なとき

自営業者などの国民年金第1号被保険者の人で、国民年金保険料を納めるのが困難な場合には、次の制度をご利用ください。
<申請免除制度(全額・3/4・半額・1/4)>
  • 申請し承認されますと、承認期間内(7月から翌年6月)の保険料の全額または一部が免除されます。申請手続きは年に1度更新する必要があります(継続を希望し、全額免除が承認された方を除く)。
  • 申請者とその配偶者、世帯主の前年度(申請月によっては前々年)所得から日本年金機構が審査します。失業や被災された場合は審査基準が異なる場合があります。
  • 承認された期間については、将来受ける老齢基礎年金などの受給資格期間に算入されます。
  • 受け取る老齢基礎年金は、全額免除期間は保険料を納めた場合の2分の1、1/4納付期間は保険料を全額納めた場合の8分の5、半額納付期間は保険料を全額納めた場合の4分の3、3/4納付期間は保険料を納めた場合の8分の7が年金額に反映されます。
    なお、平成21年3月以前の期間については、全額免除期間は保険料を納めた場合の3分の1、1/4納付期間は保険料を納めた場合の2分の1、半額納付期間は保険料を全額納めた場合の3分の2、3/4納付期間は保険料を納めた場合の6分の5が年金額に反映されます。
  • 免除を受けた期間の保険料は、10年以内であれば納められます(ただし、3年度目以降に納付する場合は加算金がつきます) 。
  • 一部納付の承認を受けた場合は、10年以内に免除とならない分の保険料を納付しないと未納と同じ扱いとなります。
  • 学生納付特例制度が利用できる学生については、申請免除制度(全額・3/4・半額・1/4)は適用されません。
<若年者納付猶予制度>
  • 30歳未満の方のための制度です。
  • 申請し承認されると、承認期間内(7月から翌年6月まで。期間内に30歳に到達する時は、誕生月の前月まで)の保険料の支払いが猶予されます。申請手続きは年に1度更新する必要があります(継続を希望し、承認された方を除く)。
  • 申請者とその配偶者の前年(申請月によっては前々年)所得などから日本年金機構で審査します。
    失業や被災された場合は審査基準が異なる場合があります。
  • 承認された期間については、将来受ける老齢基礎年金などの受給資格期間に算入されます。
  • 納付猶予が承認された期間の保険料は、10年以内であれば納められます(ただし、3年度目以降に納付する場合は加算金がつきます)。
<継続申請 〜全額免除もしくは若年者納付猶予が承認された方に対する特例〜>
 全額免除や若年者納付猶予を申請される方で、翌年度以降も同様の申請を希望される方は、申請の際にあらかじめ申請書に明記することができます。全額免除もしくは若年者納付猶予が承認された場合、希望していた方については次年度の申請書の提出を省略することができます。
※ 失業や天災などの特例を理由として承認された方や全額免除以外の免除を承認された方は、毎年度申請が必要です。
<学生納付特例制度>
  • 20歳以上の学生のための制度です。
  • 申請し承認されると、承認期間内(4月から翌年3月)の保険料支払いが猶予されます。年度ごとに審査しますので、継続を希望される場合は、年度ごとに改めて申請してください。
  • 審査基準は、学生本人の前年(申請月によっては前々年)所得が118万円以下(※)の場合となります。
    ※学生の方に扶養家族がいる場合、基準額が変わります。
  • 承認された期間については、将来受ける老齢基礎年金などの受給資格期間に算入されます。
  • 学生納付特例が承認された期間の保険料は、10年以内であれば納められます(ただし、3年度目以降は加算金がつきます)。

■第3号被保険者(厚生年金・共済組合加入者に扶養されている配偶者)の保険料

厚生年金や共済組合の加入者である夫(妻)に扶養されている20歳以上60歳未満の妻(夫)を国民年金の第3号被保険者といいます。
<届け出>
  • 第3号被保険者は、厚生年金・共済組合に加入している配偶者に扶養されていても、届出をしないと認められません。
  • 届出が遅れたり、怠ったりすると、将来年金額が減ったり、年金が受けられない場合があります。忘れずに届出をしてください。
  • 第3号被保険者に関する届出は、本人(第3号被保険者)が配偶者の勤務先である各事業主を経由して行うことになります。
<保険料>
  • 国民年金保険料のお支払いは不要です。
  • 保険料は、配偶者の加入する厚生年金や共済組合が制度全体として負担するしくみになっています。

お問い合わせ:
第3号被保険者のお問い合わせにつきましては、お住まいの区を管轄する年金事務所または「ねんきんダイヤル」へ
●川崎区・幸区にお住まいの人は
川崎年金事務所 044-233-0181(代表)
●中原区・高津区・宮前区・多摩区・麻生区にお住まいの人は
高津年金事務所 044-888-0111(代表)
●ねんきんダイヤル
・年金請求などの年金相談          0570-05-1165
・IP電話、PHSからは             03-6700-1165

区役所国民年金係、支所区民センター年金担当
名称住所TEL最寄り駅
川崎区役所 保険年金課 国民年金係〒210-8570 川崎区東田町8044-201-3155JR・京急川崎駅
大師支所区民センター  年金担当〒210-0812 川崎区東門前2−1−1044-271-0158京急東門前駅・臨港バス昭和町
田島支所区民センター  年金担当〒210-0852 川崎区鋼管通2−3−7044-322-1988臨港バス鋼管通2丁目
幸区役所  保険年金課 国民年金係〒212-8570 幸区戸手本町1−11−1044-556-6621市バス幸区役所前
中原区役所 保険年金課 国民年金係〒211-8570 中原区小杉町3−245044-744-3206南武線・東横線武蔵小杉駅
高津区役所 保険年金課 国民年金係〒213-8570 高津区下作延2−8−1044-861-3176南武線・田園都市線溝ノ口駅
宮前区役所 保険年金課 国民年金係〒216-8570 宮前区宮前平2−20−5044-856-3154田園都市線宮前平駅
多摩区役所 保険年金課 国民年金係〒214-8570 多摩区登戸1775−1044-935-3165小田急線向ヶ丘遊園駅・南武線登戸駅
麻生区役所 保険年金課 国民年金係〒215-8570 麻生区万福寺1−5−1044-965-5153小田急線新百合ヶ丘駅