簡易専用水道及び小規模受水槽水道の定期検査について

制度種別: その他−水道衛生
実施機関: 厚生労働大臣登録検査機関及び市長指定検査機関
対象者:
簡易専用水道及び小規模受水槽水道の設置者



制度内容:
管理状況検査の受検
受水槽(飲料水タンク)を経由して給水されている施設で、受水槽の有効容量が8立方メートルを超える場合は、水槽の清掃(年1回以上)や点検のほか、1年以内に1回、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関や市長の指定する検査機関による管理状況検査の義務などが法令や条例で定められています。
管理状況検査では、水槽の周囲の状況、水槽本体の状況、マンホールの状態、防虫網の有無、簡単な水質検査、帳簿書類の確認等を行います。
受水槽の有効容量区分根拠法令
8立方メートル超10立方メートル以下小規模受水槽水道市条例
10立方メートル超簡易専用水道水道法


設置している施設が、簡易専用水道や小規模受水槽水道に該当するか否かの問い合わせや検査機関の連絡先等、詳しくは各区役所保健福祉センター衛生課にお問い合わせください。

お問い合わせ:
区役所保健福祉センター衛生課(水道衛生担当)
名称住所TEL
川崎区役所保健福祉センター衛生課〒210-8570 川崎区東田町8044-201-3223
幸区役所保健福祉センター衛生課〒212-8570 幸区戸手本町1−11−1044-556-6681
中原区役所保健福祉センター衛生課〒211-8570 中原区小杉町3−245044-744-3271
高津区役所保健福祉センター衛生課〒213-8570 高津区下作延2−8−1044-861-3321
宮前区役所保健福祉センター衛生課〒216-8570 宮前区宮前平2−20−5044-856-3269
多摩区役所保健福祉センター衛生課〒214-8570 多摩区登戸1775−1044-935-3306
麻生区役所保健福祉センター衛生課〒215-8570 麻生区万福寺1−5−1044-965-5163