老人福祉法に基づく「老人居宅介護等事業」等に係る届出について


 介護保険法の訪問介護等の居宅サービスを提供する事業者は、老人福祉法に基づく各種届出を行う必要があります。

1 届出対象事業

 次の事業は、老人福祉法に基づく届出が必要です。

介護保険上の事業名 老人福祉法上の事業名
訪問介護
夜間対応型訪問介護
介護予防訪問介護
老人居宅介護等事業
通所介護
介護予防通所介護
認知症対応型通所介護
介護予防認知症対応型通所介護
老人デイサービス事業
短期入所生活介護
介護予防短期入所生活介護
老人短期入所事業
認知症対応型共同生活介護
介護予防認知症対応型共同生活介護
認知症対応型老人共同生活援護事業
小規模多機能型居宅介護
介護予防小規模多機能型居宅介護
小規模多機能型居宅介護

2 届出対象事業者

(1)指定居宅サービス事業者(介護保険の指定居宅サービス事業者指定申請を行うもの)
(2)基準該当居宅サービス事業者(川崎市に登録するもの)

3 届出の種類 (届出様式は、PDFにてダウンロードできます。)

 老人福祉法に基づく各種届出は、次の6種類となります。また、事業の種別により必要な届出は、次の表のとおりです。

(1)老人居宅生活支援事業開始届(以下「事業開始届」という。) 

(2)老人居宅生活支援事業変更届(以下「事業変更届」という。)

(3)老人居宅生活支援事業廃止(休止)届(以下「事業休廃止届」という。)

(4)老人デイサービスセンター等設置届(以下「デイ等設置届」という。)

(5)老人デイサービスセンター等変更届(以下「デイ等変更届」という。)

(6)老人デイサービスセンター等廃止(休止)届(以下「デイ等休廃止届」という。)

※(4)(5)(6)の老人デイサービスセンター等とは、老人デイサービス事業、老人短期入所事業をいいます。

老人福祉法上の事業名

事業開始時

届出内容変更時

事業廃止(休止)時

事業開始届

デイ等設置届

事業変更届

デイ等変更届

事業休廃止届

デイ等休廃止届

老人居宅介護等事業
認知症対応型老人共同生活援助事業
小規模多機能型居宅介護

必要

必要

必要

老人デイサービス事業
老人短期入所事業

必要

必要

必要

必要

必要

必要

4 事業を開始するときに必要な届出

 事業を開始(老人居宅生活支援事業の開始または老人デイサービスセンター等の設置)をするにあたっては、介護保険法に基づく指定申請(指定居宅サービス事業者指定申請)のほかに「事業開始届」または「デイ等設置届」を提出してください。

(1)届出の時期・・・事業の開始前

(2)添付書類 ・・・定款の写し1部、ただしデイ等設置届に定款は不要です。

(3)その他注意事項

  ア 届出者の欄には必ず押印してください。
  イ 事業を行う地域が重複する場合でも届出先は事業所の所在地を所管する官公庁のみで結構です。
  ウ 記載事項が多い場合は、別添として添付してください。

5 届出内容に変更が生じた場合

事業開始届またはデイ等設置届を届出済みの事業者で、それぞれの届出内容に変更が生じる場合は「事業変更届」または「デイ等変更届」の提出が必要です。

6 事業を廃止(休止)する場合

 事業を廃止または休止しようとするときは、事前に「事業休廃止届」また「デイ等休廃止届」の提出が必要です。

7 届出(郵送)先・問い合わせ先

 〒210−8577
  川崎市川崎区宮本町1番地

  健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課

  電話  044−200−2454
  ファックス044−200−3926