H22.8改訂
川崎市では、成年後見制度の周知のため、標記パンフレットを作成していますが、所要の改正により、同パンフレットの改訂を行いました。御希望がありましたら、最寄りの区役所・地区健康福祉ステーションの窓口でお求めいただくか、このページからダウンロードしてくださるようお願いします。
認知症、知的障害、精神障害などの理由により、判断能力が不十分な方々は、財産・金銭の管理や、様々な法的手続きを行う必要があっても、自分でこれらのことを行うのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であっても、よく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法等の被害にあう恐れもあります。このような判断能力が不十分な方々の財産や権利を保護し、生活を支援することを目的とした制度が成年後見制度です。
成年後見制度には、法律の定めに従って家庭裁判所が後見人等を選任する「法定後見制度」と、判断能力があるうちに自分自身であらかじめ契約をしておく「任意後見制度」の二つがあります。
パンフレットは、こちらからダウンロードができます。(2.7MB) →
法定後見制度の申立ては、本人・配偶者・四親等内の親族等法律で定められた申立権者の方が、本人のお住まいの地区を管轄する家庭裁判所に対して行いますが、川崎市にお住まいの方の場合は、横浜家庭裁判所川崎支部が管轄の家庭裁判所となります。
申立書式一式は、裁判所のウェブサイトからダウンロードすることが可能です。
裁判所ウェブサイトへのリンク先 →