川崎市精神保健福祉センター
 

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自立支援医療(精神通院医療)

自立支援医療とは?

 自立支援医療は、精神疾患のために継続的に通院による治療を受ける場合の医療費の負担軽減を図る制度です。(ただし所得制限があります。)
 自己負担額は医療費の1割です。世帯の市民税額の課税状況に応じて、1か月あたりの自己負担上限額が設けられます。(世帯は、同一の医療保険での世帯となり、住民票とは異なります。)

申請方法と必要書類

 以下の書類をそろえて、お住まいの区の保健福祉センターで申請してください。
 (◎は必須、○は必要でない場合があります)

◎自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書

   (申請用紙は各区役所保健福祉センターにあります。)

◎自立支援医療(精神通院医療)用診断書 (主治医に記載してもらいます)
※精神障害者保健福祉手帳を同時に申請される場合、精神障害者保健福祉手帳用診断書(医療情報あり)も使用できます。
※【医療機関の皆様へ】  診断書ダウンロードページ

〇健康保険証の写し (生活保護の方は不要)
※受診される方の名前が記載されている被保険者証等の写し(コピー)

 【カード式等で同一保険の被保険者証等が複数枚ある場合】

国民健康保険の方・・・世帯全員分の券の写し(コピー)
  • 健康保険組合などの国民健康保険以外に加入の方・・・本人分の券の写し
⇒保険者名・記号番号・被保険者名・被扶養者名が記載されている部分をコピーしてください。
後期高齢者医療制度に加入の方で、同居のご家族が同一保険に加入の場合はご本人分とご家族分のコピー
 川崎市国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入の方は、 窓口で世帯確認のための同意書の記入をお願いしております。
◎「世帯」全員の市民税額を証明する書類 (生活保護の方は被保護証明書)
 ■世帯とは同一医療保険単位です
※国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入されている場合は、「世帯」全員の市民税額を証明する書類
※健康保険組合などの国民健康保険以外に加入されている場合は、被保険者の市民税額を証明する書類

世帯全員が市民税非課税の場合≫

〇障害者または障害児の保護者が受給している公的年金等の金額がわかるもの

※年金振込通知書または年金が振り込まれている預金通帳の写し等


有効期間と更新の手続き

有効期間は1年です。

  更新を希望する場合は、有効期限満了の3か月前から手続きができます。自立支援医療が適用される医療機関等は、指定自立支援医療機関(精神通院医療)の指定を受けていることが前提です。利用できる医療機関は、受給者証に記載されている医療機関です。
※ 受診の際に、受給者証の提示がない場合や必要な手続きを行っていない場合、 制度の適用が受けられない場合がありますのでご注意下さい。


各種変更の手続き

○保険証の変更・所得区分の変更

 現在使っている健康保険証が変更になった場合、自立支援医療の変更も必要です。
 新しい保険証とお使いの自立支援医療受給者証を持参の上、各区保健福祉センターで手続きをしてください。
 また自己負担上限額に変更があった場合、新しい上限額の適用は申請日の翌月1日からになります。

○医療機関の変更、追加

  自立支援医療は、指定された医療機関でしか利用することができません。川崎市では医療機関は1ヶ所、薬局は3ヶ所まで登録できます。その医療機関を変更する場合、手続きが必要です。変更申請を受理した日から新しい医療機関を利用することができます。
  ただし、医療の重複がないと認められた場合のみ、2ヶ所目の登録をすることができます。
  例)てんかんの診断を受け普段はクリニックに通院しているが、脳波の検査は設備の整った病院でないと受けられない
  アルコール依存症とうつ病の診断を受けているが、アルコールはA病院、うつ病はBクリニックに通院して治療を受ける

  2ヶ所目の医療機関を登録する場合、上記の内容を証明する診療情報提供書の写しや、指示箋の提出が必要です。様式は問いません。審査・判定後、利用が認められたら2ヶ所印字された受給者証をお送りします。


診断書の提出が2年に1度になります!

  自立支援医療の申請のために毎年必要だった診断書の提出が、平成22年4月支給認定分から2年に1度となります。
 川崎市では受給者証の予備欄に「次回更新時の診断書提出の有無」を記載しておりますので、ご確認ください。


お問い合わせ先
川崎市精神保健福祉センター 総務

TEL:044-200-3195


自立支援医療(精神通院医療)の申請先一覧

お住まいの区
住所
電話番号
川崎区
  東田町8(区役所4階)
044-201-3213
幸 区
  戸手本町1-11-1(区役所2階)
044-556-6654
中原区
  小杉町3-245(区役所2階)
044-744-3297
高津区
  下作延2-8-1(区役所3階)
044-861-3309
宮前区
  宮前平2-20-5(区役所2階)
044-856-3262
多摩区
  登戸1775-1(区役所1階)
044-935-3299
麻生区
  万福寺1-5-1(区役所2階)
044-965-5259

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