川崎市精神保健福祉センター

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精神障害者保健福祉手帳

対象者

  初診日より6か月以上精神障害の状態にあり、日常生活または社会生活に何らかの制約のある方で、手帳の交付を希望する方。

                 

障害等級

  障害の程度が重い順に1級・2級・3級となっており、障害年金の等級に準拠しています。
  提出された書類を基に、審査判定を行います。

1級 精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 精神障害であって、日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの


申請方法と必要書類

申請窓口

  居住地の各区役所保健福祉センター

必要な申請書類(申請書類は、各区役所保健福祉センターにあります。)

手帳用申請書
手帳用診断書」(初診日から6か月以上経過したもので申請日から3か月以内に書かれたもの)、または「精神障害を事由とした障害年金証書等の写し(「特別障害者給付金受給資格者証等の写し」も可)」のどちらか一方を添付
※【医療機関の皆様へ】  診断書ダウンロードページ
年金証書の写しで申請をする場合、年金事務所等に障害種別、障害等級を照会するための同意書をあわせて記入していただきます。
代理の方が申請される場合は代理の方の印鑑もご持参ください。
交付時に手帳に写真(縦4p×横3p)を貼付します。
 
白黒またはカラーで脱帽し上半身を写したもの。
    (集合写真やサングラスを掛けている等で、ご本人であることが、確認できない写真は使用できません。)
 
申請日より1年以内に撮影されたもの。
 
写真の裏には、氏名と生年月日を記入してください。
 
写真を貼付しないことも可能ですが、写真がないことによって、一部サービスが受けられないことがありますので、ご了承ください。

  見本

見本

交付の決定および手帳の受け取り

  申請書類を審査し、交付の可否を申請者ご本人に郵送で通知します。診断書での申請では概ね1か月、障害年金証書での申請では3か月程度の日数がかかりますので、余裕をもって申請をしてください。交付が決定した方は、各区役所保健福祉センターで手帳をお渡しします。通知が届いたら写真と印鑑、以前の手帳(すでに手帳をお持ちの場合)を、お持ち下さい。


有効期間と更新申請

  有効期間は2年です。
更新を希望する方は、有効期限の3か月前から申請を受け付けています。その際も申請書とともに、手帳用診断書、または障害年金証書等の写し、照会同意書の提出が必要です。


等級変更申請

  有効期間内に、障害年金の等級が変更になったり、障害の状態等に変化があった場合、等級変更の申請をすることができます。
 必要書類をそろえて各区保健福祉センターで手続きを行ってください。
 等級変更が認められた場合、有効期間は決定日から2年間になります。


手帳によって受けられるサービス

  手帳を所持することによって、色々なサービス、税制上の控除を受けることができます。

<受けられるサービスの一部抜粋>

1.バス乗車券の交付


  住所が川崎市内の方で、他の制度でバス乗車券の交付を受けていない方。

 対象等級 1〜3級
 内   容 市内の市営バス(特別乗車証)または、民営バス(定期券または回数乗車券)を申請の月から交付します。
対象となる交通機関は、川崎市営バスまたは民営バス(臨港・東急・小田急)どちらか一方のみとなります。
民営バスの場合、定期券は1級のみの方が対象となり、2・3級の方は、回数乗車券の交付となります。

精神障害者等級別 バス乗車券内訳


等級別

交付対象者(注3)
市営バス
民営バス
乗車券種別
乗車券種別
1級
本人と介護者(1名のみ)
特別乗車証
定期券(注1)
又は回数乗車券(注2)


2・3級
本人
特別乗車証
回数乗車券(注2)
6歳未満の方の介護者
特別乗車証
回数乗車券(注2)
6歳以上12歳未満の方の介護者
  回数乗車券(注2)

(注1) 民営バス定期券は、事前に申請手続きが必要です。
     (交付までに1か月程度かかります。)
(注2) 回数乗車券は、年間で2万円分の交付となります。
     (6月以降は減額されます。)
(注3) 本人及び介護者、ともに市内に住所のある方が対象です。
(注4) このサービスは市内でのみ利用できます。

申請窓口
 必要書類や手続きの方法については、居住地の各区役所保健福祉センターへ。

2.NHK放送受信料の免除


対象と内容
  全額免除 精神保健福祉手帳所持の方がいる世帯で、世帯全員が市民税非課税の場合
  半額免除 障害等級1級の方が世帯主である場合
申請手続き
  NHKまたは各区役所保健福祉センターにある申請書に必要事項を記入し、各区役所保健福祉センターで免除該当証明を受け、その他必要書類(証明を受ける際に窓口でご確認下さい)と一緒にNHKへ提出してください。

《お問い合わせ先》
  NHK視聴者コールセンター
  (電話 0120-151515 または、0570-077-077)

3.所得税および住民税の控除


 対象等級 1〜3級
 内   容 本人またはその控除対象配偶者もしくは扶養親族が障害者である場合に住民税の控除が受けられます。
 申請窓口 所得税 お住まいの地区の税務署
住民税 区役所市民税課



お問い合わせ先
川崎市精神保健福祉センター 総務

TEL:044-200-3195



精神障害者保健福祉手帳の申請先一覧

お住まいの区
申請先 所在地
電話番号
川崎区
川崎区保健福祉センター 東田町8(区役所4階)
044-201-3213
幸 区
幸区保健福祉センター 戸手本町1-11-1(区役所2階)
044-556-6654
中原区
中原区保健福祉センター 小杉町3-245(区役所2階)
044-744-3297
高津区
高津区保健福祉センター 下作延2-8-1(区役所3階)
044-861-3309
宮前区
宮前区保健福祉センター 宮前平2-20-5(区役所2階)
044-856-3262
多摩区
多摩区保健福祉センター 登戸1775-1(区役所1階)
044-935-3299
麻生区
麻生区保健福祉センター 万福寺1-5-1(区役所2階)
044-965-5259

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