平成22年4月1日更新
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助成の申請期限は、治療終了後60日以内です。
川崎市では、体外受精及び顕微授精(特定不妊治療)による不妊治療を受けられた御夫婦に対し、経済的な負担の軽減を図ることを目的として、特定不妊治療費助成事業を実施しています。
【助成の内容】
一組の御夫婦に対して、特定不妊治療(保険外診療)に要した費用を、1回の治療につき15万円まで、1年度(4月から翌年3月まで)あたり2回を限度に、通算5年度まで助成します。
*川崎市以外の自治体から助成を受けたことがある場合は、年度内の回数、通算年数に含めます。
*「通算5年度」は、連続した5年間である必要はありません。
*申請を受理した日で年度を決めます。
【助成を受けることができる方】
次の要件をすべて満たした方が助成を受けることができます。
【助成の対象となる治療】 前に見ていた場所へ戻る
次のいずれかに相当するものが対象となります。(採卵後、医師の判断でやむを得ず中止した場合を含む)
※採卵に至らないケース(女性への侵襲的治療のないもの)は助成の対象となりません。
参考:体外受精・顕微授精の治療ステージ図【PDF72KB】
【申請方法】
申請書類をそろえて、治療終了後(医師の判断によりやむを得ず中止した場合も含む)60日以内にお住いの区の保健福祉センター児童・家庭支援係に直接持参して申請してください。郵送での申請も可(申請期限までに必着)としますが、郵送の場合は事前にお電話で御連絡ください。
※申請書類の一部が申請期限までにそろわないことが見込まれる場合は、あらかじめ保健福祉センター児童・家庭支援係まで御相談ください。
【申請書類】 前に見ていた場所へ戻る
申請に必要な書類は次のとおりです。
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書 類 名 |
備 考 |
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・申請者が記入 |
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・治療を受けた指定医療機関で証明を受けたもの |
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特定不妊治療に要した治療費(保険外診療)の『領収書』の写し |
・指定医療機関が発行したもの |
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法律上の御夫婦であること及び御夫婦の住所を証明できる書類 |
・夫及び妻の『住民票』(続柄が記載されたもの)又は『外国人登録原票記載事項証明書』(御夫婦であることを住民票で確認できない場合は、住民票のほかに戸籍とう本又は抄本も必要) |
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御夫婦それぞれの『市民税・県民税課税(非課税)証明書』 |
・課税証明は、所得及び各控除額が記載されたもの |
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助成金の振込先の通帳の写し |
・表紙裏面の支店名、口座番号、口座名義人が記載されているページ |
【助成金の支給方法】
申請書類の審査後、保健福祉センターから決定通知をお送りします。
助成決定通知後、おおむね1か月で指定口座に振り込みます。
*平成16年4月以降に川崎市に転入された御夫婦は、前住所地での助成状況を確認させていただきますので、決定まで日数を要します。
川崎市の指定医療機関は次の表のとおりですが、市外の医療機関でも、所在地の自治体の指定を受けていれば川崎市の助成を受けることができます。
平成20年9月24日現在
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医療機関名(50音順) |
住 所 |
電話番号 |
指定年月日 |
|
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体外受精 |
顕微授精 |
|||
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近藤産婦人科 |
川崎市中原区 |
044-411-3894 |
H20.4.1 |
− |
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聖マリアンナ医科大学病院 |
川崎市宮前区 |
044-977-8111 |
H20.4.1 |
H20.4.1 |
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ノア・ウィメンズクリニック |
川崎市中原区 |
044-739-4122 |
H20.4.1 |
H20.7.29 |
他の自治体の指定状況:神奈川県 横浜市 相模原市 横須賀市 東京都 全国(厚生労働省ホームページ)
【お問い合わせ・申請窓口】 前に見ていた場所へ戻る
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保健福祉センター名 |
住 所 |
電話番号 |
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川崎区役所保健福祉センター |
郵便番号210−8570 |
044-201-3214 |
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幸区役所保健福祉センター |
郵便番号212−8570 |
044-556-6688 |
|
中原区役所保健福祉センター |
郵便番号211−8570 |
044-744-3263 |
|
高津区役所保健福祉センター |
郵便番号213−8570 |
044-861-3315 |
|
宮前区役所保健福祉センター |
郵便番号216−8570 |
044-856-3259 |
|
多摩区役所保健福祉センター |
郵便番号214−8570 |
044-935-3297 |
|
麻生区役所保健福祉センター |
郵便番号215−8570 |
044-965-5158 |
【治療の内容・結果等のデータ収集について】
厚生労働省では、特定不妊治療を行なう医療機関に対し、行われた特定不妊治療の内容・結果及び妊娠の経過について、日本産婦人科学会を通じた報告への協力を求めています。
これを集計し分析することにより、厚生労働省は、助成事業の成果を把握し、今後の助成事業の制度を一層充実していく上で検討の参考とすることができます。
また、行われた治療の効果を把握することにより、わが国の不妊治療の発展のために参考となる学術データを得ることができます。
さらに、厚生労働省は、助成事業を実施する都道府県・政令市に対し、集計・分析結果を提供し、都道府県・政令市も事業の成果を把握し、助成事業の充実に役立てることができるようになります。
【報告の内容及び方法】
各医療機関から(社)日本産科婦人科学会のデータベースを通じ、以下の各項目の統計情報として、厚生労働省に報告されます。
報告については、個人名の記載はなく、内容は統計的に集計され、行政側は全国の患者さんの状況について把握することとなります。個人が特定されることはなく、プライバシーは厳守されます。
1 治療から妊娠まで
(1)患者(女性)の年齢
(2)不妊の原因
(3)治療の内容、妊娠の有無
2 妊娠から出産まで
(1)妊娠・出産の状況
(2)生まれた子の状況
制度所管課
市民・こども局こども本部こども家庭課
郵便番号 210−8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話番号 044−200−2450