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【薬局】指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の指定基準及び指定・変更・廃止等様式ダウンロード

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1 指定基準について

 指定を受けるためには、次の指定基準をすべて満たしている必要があります。

  • 各種医療・福祉制度の紹介や説明、カウンセリングの実施が行えるスタッフの体制が整備されていること。
  • 複数の医療機関からの処方せんを受け付けている保険薬局であること。
  • 十分な調剤実務経験(概ね3年以上の調剤実務経験)のある管理薬剤師を有していること。なお、新規で開局する保険薬局にあっては、管理薬剤師が過去に他の指定自立支援医療機関において、管理薬剤師としての経験を有している実績があり、かつ、十分な調剤実務経験のある薬剤師を有していること。
  • 通路、待合室など、身体障害者に配慮して設備構造等が確保されていること。

2 新規指定申請について

 指定申請に必要な書類は次のとおりです。

「薬局の見取図(レイアウト図)」記載例

3 変更届について

 次の変更があった場合は、その旨を速やかに提出してください。

(1)管理薬剤師に変更があったとき

 なお、変更後の管理薬剤師の経歴等を指定審査部会に諮問し、審査の結果、指定基準に該当している場合は指定が継続されますが、指定基準に該当しない場合は、再度、管理薬剤師の変更をお願いすることがありますので、ご留意ください(他の薬剤師に変更することが困難な場合は、指定の取消しとなります。)。

(2)薬局又は開設者の名称、所在地等に変更があったとき

 医療機関コードに変更のある場合には、変更前の医療機関コードによる指定を廃止し、変更後の医療機関コードで新規指定をします。そのため、「2 新規指定申請について」及び「5 休止、廃止又は再開について」に記載した書類を同時にご提出ください。

(3) 調剤のために必要な設備又は施設の概要及び体制の概要に変更があったとき

(4) その他の変更について

 次の変更がある場合は、変更届出書【第34号様式】(DOCX形式,22.11KB)を速やかに提出してください。

  • 保険薬局である旨
  • 調剤のために必要な設備の概要及び施設の概要

 

4 更新申請について

 指定を受けた薬局は、6年ごとに更新の申請を行わないと、その効力を失うことになります。

 つきましては、指定期限が到来する前に指定審査部会で審査する必要がありますので、「指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療指定一覧【薬局】」の指定開始年月日・指定終了年月日を御確認いただき、更新の手続きを行ってください。

5 休止、廃止又は再開について

 指定自立支援医療機関が業務を休止・廃止・再開した場合は、指定自立支援医療機関(休止・廃止・再開)届出書【第35号様式】(DOCX形式,19.02KB)を速やかに提出してください。

6 辞退について

 指定自立支援医療機関の指定を辞退しようとする場合は、1ヶ月以上の予告期間を設けて、指定自立支援医療機関辞退届出書【別紙13】(DOCX形式,15.77KB)を速やかに提出してください。

7 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第59条第三項において準用する法第36条第三項各号に該当しないことの誓約について