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指定自立支援医療機関(精神通院医療)について

  • 公開日:
  • 更新日:

指定自立支援医療機関(精神通院)指定一覧

 川崎市内の、指定自立支援医療機関(精神通院)指定一覧(令和6年4月1日時点)は、以下のリンクをクリックしてご確認ください。

指定自立支援医療機関(精神通院)の指定を受けるには

 自立支援医療制度においては、指定医療機関制度を設けています。指定は、都道府県、政令指定都市で行っています。指定を受けていないと自立支援医療の指定医療機関としては認められませんので、ご注意ください。

1.新規指定申請

 指定自立支援医療機関(精神通院)の指定を受けたい場合は、以下の書類を提出してください。指定年月日は、書類を受理し、書類審査を経て、指定を決定した日の属する翌月初日となります。

指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定申請書様式

 なお、平成30年度から、指定申請において、法人開設の場合の「役員一覧表(役員の氏名、役職等)」の提出が不要となりました。
 また、令和3年度から、指定申請において法人印等の押印が不要となりました。

オンライン手続

【新規】指定自立支援医療機関(精神通院医療)申請(届出)フォーム外部リンク

こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の利用規約及びプライバシーポリシーを事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

利用規約プライバシーポリシー

2.指定内容の変更の届出

 次の事項に変更があった場合には、以下の書類を提出してください。

  • 開設者の住所及び氏名又は名称
  • 標榜している診療科名(主に精神通院医療に限る)
  • 主に精神通院医療を担当している医師
  • 主に従事する薬剤師
  • 従事する職員の定数(訪問看護事業者等)

指定自立支援医療機関(精神通院医療)変更届出書様式

 医療機関コードが変更になった場合は、変更届出書ではなく、旧指定医療機関の廃止届出書、及び新規指定申請書を提出してください。

 平成30年度から、開設者以外の役員に変更があった場合の変更届出書の提出は不要となりました(開設者が変更になった場合は、従来どおり変更届出書をご提出ください。役員一覧表の添付は不要です。)。
 また、令和3年度から、届出書への押印が不要となりました。

オンライン手続

【変更】指定自立支援医療機関(精神通院医療)申請(届出)フォーム外部リンク

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3.指定更新申請

 指定自立支援医療機関の指定は、6年ごとに指定更新を受けなければ、その効力を失うこととなります。指定の更新をするときは、以下の書類を提出してください。

 更新の時期が近づいている指定医療機関には、更新申請のお知らせ文と申請書類を送付しています。

 なお、令和3年度から申請書への押印が不要となりました。

オンライン手続

【更新】指定自立支援医療機関(精神通院医療)申請(届出)フォーム外部リンク

こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の利用規約及びプライバシーポリシーを事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

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4.その他の届出

オンライン手続

【休止・廃止・再開】指定自立支援医療機関申請(届出)フォーム外部リンク

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利用規約プライバシーポリシー

オンライン手続

【辞退】指定自立支援医療機関申請(届出フォーム)外部リンク

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