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結核発生届

  • 公開日:
  • 更新日:

結核医療の手引き

医療機関の方に知っていただきたいことを掲載しています。

申請案内

結核発生届

概要

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)第12条により、結核(潜在性結核感染症を含みます。)を診断した医師は、直ちに保健所へ届出をしなければなりません。

なお、「結核発生届」には、「別紙様式」を添付していただきますようお願いいたします。

根拠となる法令等

【感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律】
第12条  医師は、次に掲げる者を診断したときは、厚生労働省令で定める場合を除き、第1号に掲げる者については直ちにその者の氏名、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を、第2号に掲げる者については7日以内にその者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。

(1)一類感染症の患者、二類感染症、三類感染症又は四類感染症の患者又は無症状病原体保有者、厚生労働省令で定める五類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者及び新感染症にかかっていると疑われる者

(2)厚生労働省令で定める五類感染症の患者(厚生労働省令で定める五類感染症の無症状病原体保有者を含む。)

受付窓口

管轄の保健所支所(各区役所衛生課)

受付時間

午前8時30分から午後5時
(平日5時以降及び休庁日は各区役所守衛室で受付)

お問い合わせ先

健康福祉局保健医療政策部感染症対策担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2439
ファクス:044-200-3928
メールアドレス:40kansen@city.kawasaki.jp

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