薬局開設許可更新申請
申請案内
薬局開設許可更新申請
申請書ダウンロード
概要
有効期間満了後も引続き営業する場合には、有効期間の満了する日の1ヶ月前までに許可の更新申請が必要です。この申請書はその際にご使用ください。
改正薬事法施行に係る変更点
平成25年12月13日に公布された「薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律」(平成25年法律第103号)により、平成26年6月12日から新しい医薬品販売制度が施行されることになりました。それに伴い、許可更新申請時の届出事項が追加されます。
追加された許可更新時の届出事項
- 相談時及び緊急時の電話番号その他の連絡先
- 販売する医薬品の区分
- 特定販売を行う医薬品の区分
- 特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告する場合は、主たるホームページの構成の概要
届出方法
1 全ての薬局
・許可更新申請書の備考欄に「相談時、緊急時、その他の連絡先」を記載。
・添付書類として「業務の概要(薬局用)」を添付し、「薬局で販売・授与する
医薬品の区分」 の欄を記入する。
2 特定販売を行っている薬局の追加事項
・上記で添付した「業務の概要(薬局用)」の「特定販売を行う医薬品の区分」
の欄を記入する。
・主たるホームページの構成の概要を添付する。
以下の内容が分かる書類(表示例等)を添付してください。
・ホームページのトップページ
・医薬品の表示内容(個別の販売ページ、販売する医薬品一覧、
検索結果等)
・薬局の管理及び運営に関する事項
・要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項
・薬局の主要な外観の写真
・一般用医薬品の陳列の状況を示す写真
・現在勤務している薬剤師又は登録販売者の別及びその氏名
・開店時間と特定販売を行う時間が異なる場合にあっては、その開店時間
及び特定販売を行う時間
・特定販売を行う薬局製造販売医薬品又は一般用医薬品の使用期限
備考
郵送による申請はできません。
根拠となる法令等
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第4条
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第6条
- 薬事法施行規則等の一部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第8号)附則第4条
手続方法
薬局の所在地を所管する区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課へ申請してください。
受付窓口
・川崎区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)
衛生課 感染症対策係 044-201-3223
・幸区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)
衛生課 感染症対策係 044-556-6682
・中原区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)
衛生課 感染症対策係 044-744-3280
・高津区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)
衛生課 感染症対策係 044-861-3321
・宮前区役所 地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)
衛生課 感染症対策係 044-856-3265
・多摩区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)
衛生課 感染症対策係 044-935-3292
・麻生区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)
衛生課 感染症対策係 044-965-5163
受付時間
- 午前8時30分から正午まで
- 午後1時から午後5時15分まで
添付書類
現在の許可証、業務の概要(薬局用)
手数料・利用料・料金等有無/説明
有料
手数料 11,000円
お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局保健所医事・薬事課 薬事担当
〒212-0013 川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館12階 なお、郵便物の宛先は「〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地」としてください。
電話:044-200-2461
ファクス:044-200-3934
メールアドレス:40iziyak@city.kawasaki.jp

