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サンキューコールかわさき

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環境検査

  • 公開日:
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目的・概要

 家庭用品の検査、食品中の重金属検査、おもちゃの検査等を実施し、健康被害の防止に努めています。

(1)家庭用品検査

 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律に基づき、家庭用品(繊維製品、スプレー剤、洗浄剤、塗料、接着剤、ワックス等)の検査を実施しています。

 規制項目は21物質群に及びます。下記に代表的な規制物質を示します。

ア ホルムアルデヒド・・・検査対象品(繊維製品、接着剤)

イ テトラクロロエチレン等・・・検査対象品(スプレー剤)

ウ 有機水銀化合物、トリブチルスズ化合物等・・・検査対象品(塗料、接着剤、くつ墨等)

 

家庭用品ってどんなもの? 繊維製品 塗料 靴墨 ワックス 接着剤 スプレー剤などです
ホルムアルデヒド検査は、おしめ、寝衣、下着、くつした、帽子等を検査しています。 ホルムアルデヒドは乳幼児の皮膚アレルギーの原因のひとつです。

(2)食品中の重金属検査

 食品衛生法に基づき、食品(清涼飲料水等)の重金属検査(ヒ素、カドミウム、鉛等)を実施しています。

清涼飲料水の検査 清涼飲料水について鉛、カドミウム、スズ、ヒ素等について検査します。

(3)おもちゃの検査、器具及び容器包装の検査

 食品衛生法に基づき、塩化ビニル製おもちゃ(フタル酸エステル類)や陶磁器・合成樹脂性容器(鉛、カドミウム等)の検査を実施しています。

(4)シアン化合物の検査

 食品衛生法に基づき、豆類の検査(シアン化合物)を実施しています。

シアン化合物の検査 大豆、小豆類、その他豆類について検査しています。

(5)多摩川で採取される魚介類検査

 多摩川で採取される魚介類が含有する環境汚染物質(鉛・水銀等の重金属)の検査を実施しています。

方法

ホルムアルデヒド検査(繊維製品)

 繊維製品等にホルムアルデヒドが含まれていないか検査をしています。

検体を細かく刻み精製水を加えます。




(1)検体を細かく刻み精製水を加えます。その後、水浴(40℃)で抽出します。

抽出液に発色試液を加えます。




(2)抽出液に発色試液を加えます。

分光光度計で測定します。




(3)分光光度計で測定します。

 

 出生後24月以内の乳幼児の繊維製品(おしめ、よだれ掛け、下着、くつした、帽子等)⇒基準値16μg/g以下

 繊維製品のうち、下着、寝衣、手袋及びくつした(出生後24月以内の乳幼児用のものを除く)、並びにつけまつげ等に使用される接着剤⇒基準値75μg/g以下

 

お問い合わせ先

川崎市健康福祉局健康安全研究所

住所: 〒210-0821 川崎市川崎区殿町3-25-13 川崎生命科学・環境研究センター(LiSE)2階

電話: 044-276-8250

ファクス: 044-288-2044

メールアドレス: 40eiken@city.kawasaki.jp

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