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(介護保険最新情報VOL.416)指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部を改正する省令の公布について

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指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部を改正する省令の公布について

 厚生労働省老健局振興課・老人保健課から平成27年1月22日付け「介護保険施行規則等の一部を改正する省令附則第二条第三号及び第四条第三号の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部を改正する省令の公布について 」が通知されました。

 改正省令は平成27年1月22日付け官報第6456号に掲載されています。この省令に基づき、川崎市基準条例を改正する予定です。

介護保険事業者においては、必ず内容のご確認をお願いいたします。

 

お問い合わせ先

川崎市健康福祉局長寿社会部介護保険課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2687

ファクス: 044-200-3926

メールアドレス: 40kaigo@city.kawasaki.jp

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