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予防接種健康被害に対する救済制度

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予防接種健康被害に対する救済制度

定期予防接種による健康被害の救済制度

 予防接種法に基づく定期予防接種を受けた後に健康被害が生じた場合、その健康被害が定期接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したとき、予防接種法に基づく健康被害救済制度による救済給付が行われます。詳しくは、「予防接種後健康被害救済制度について」(PDF形式,851.94KB)外部リンクをご覧ください。

 【相談窓口(定期予防接種)】

  川崎市予防接種コールセンター(044-200-0142)

※新型コロナワクチンによる健康被害救済制度については、「川崎市新型コロナウイルスワクチン予約コールセンター(0120ー654ー478)」でお受けしています。

任意予防接種による健康被害の救済制度

 任意予防接種は、接種を受ける者と接種医との相談によって判断し行われます。

 任意予防接種によって接種後に何らかの症状が生じ、医療機関を受診した方で接種との関連性が認定された場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく「医薬品副作用被害救済制度」の対象となります。

 給付の申請は、副作用によって健康被害を受けた本人が直接、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に対して行います。

 なお、予防接種法とは救済の対象や給付額等が異なります。また支給対象となるのは、請求した日から遡って5年以内に受けた医療に限られています。

 詳しくは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)外部リンクへご相談ください。

子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌肺炎球菌ワクチンの接種を平成25年3月31日までに受けた方へ

 平成25年3月31日までに子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンの接種を受けた方で、接種後に何らかの症状が生じ、医療機関を受診した方で接種との関連性が認定された場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく「医薬品副作用被害救済制度」の対象となります。

 支給対象となるのは、請求した日から遡って5年以内に受けた医療に限られています。

 詳しくは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)外部リンクへご相談ください。