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マイナンバー(個人番号)の後期高齢者医療窓口での取扱いについて

  • 公開日:
  • 更新日:

平成28年1月以降、後期高齢者医療の各種届出及び申請におきまして、原則として被保険者の方などの個人番号(マイナンバー)を記載する必要があります。

また、個人番号が記載された書類を受け付ける際、窓口で本人確認等も併せて行います。

なりすましその他不正利用を防止し、個人情報を保護するためにご協力をお願いします

個人番号の記載が必要となる届出書、申請書

 個人番号の記載が必要となる申請書及び届書等は次のとおりです。

  • 後期高齢者医療 障害認定申請書及び資格取得(変更・喪失)届書
  • 後期高齢者医療 被保険者資格取得(変更・喪失)届出書
  • 後期高齢者医療 被保険者証等再交付申請書
  • 後期高齢者医療 基準収入額適用申請書
  • 後期高齢者医療 食事療養費等差額支給申請書
  • 後期高齢者医療 療養費支給申請書
  • 後期高齢者医療 特定疾病認定申請書
  • 後期高齢者医療 限度額適用・標準負担額減額認定申請書
  • 後期高齢者医療 高額療養費支給申請書
  • 高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
  • 後期高齢者医療 特別の事情に関する届書

本人確認等

1 ご本人が申請される場合

窓口において、番号確認及び身元確認を行います。

(1) 番号確認

個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し又は住民票記載事項証明書のうち1点。

なお、これらの提示が難しい場合は窓口にその旨を申し出てください。

(2) 身元確認

通知カード、住民票の写しまたは住民票記載事項証明書をご提示の場合、次のいずれかの書類のご提示も必要となります。

身元確認書類の例
1種類
(写真あり) 
 運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード又は特別永住者証明書
 2種類
(写真なし)
 後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、国民年金手帳、児童扶養手当証書又は特別児童扶養手当証書、介護保険負担割合証、市役所または区役所からの本人宛通知文書

2 代理人が申請する場合

成年後見人等法定代理人の方が申請される場合、代理権確認、代理人の身元確認及びご本人の番号確認が必要になります。

(1) 代理権確認

次のいずれかの書類のご提示が必要となります。

1) ご本人の後期高齢者医療被保険者証

2) 登記事項証明書その他資格を証明する書類

(2) 代理人の身元確認

次のいずれかの書類のご提示が必要となります。

代理人の身元確認書類の例
個人代理人の場合1種類
(写真あり)
個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード又は特別永住者証明書
2種類
(写真なし)
国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、国民年金手帳、児童扶養手当証書又は特別児童扶養手当証書
法人代理人の場合登記事項証明書その他の官公署から発行され、又は発給された書類及び
職員証など現に個人番号の提供を行う者と当該法人との関係を証する書類(当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載が必要です。)

(3) ご本人の番号確認

ご本人の個人番号カードの写し、通知カードの写し、個人番号が記載された住民票の写し。

なお、これらの提示が難しい場合は窓口にその旨を申し出てください。

※ 郵送の場合は、各書類又はその写し(個人番号カードは両面)を同封してください。

個人番号の記載が難しい場合

個人番号が分からない場合など、記載が難しい場合には、その他の記載内容に問題がなければ申請は受理しますので、未記載のまま提出してください。

また、ご本人が認知症等で意思表示能力が著しく低下しており、代理権の授与が困難である場合、又は代理権のないご家族の方が窓口にいらっしゃる場合等には、申請書に個人番号は記載しないで提出してください。