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業務管理体制確認検査(一般検査)の実施について

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業務管理体制確認検査(一般検査)の実施について

 介護保険法第115条の32の規定に基づき、指定居宅サービス事業者等(以下「事業者」という。)は、厚生労働省令で定める基準に従い、業務管理体制の整備が義務付けられています。

 本市では、「川崎市介護サービス事業者の業務管理体制確認検査実施要綱」を定め、業務管理体制の整備に関する検査について基本的事項等を定めるとともに、定期的に(概ね6年に1度)一般検査を実施し、業務管理体制の運用状況について確認しております。
 検査の対象となった事業者につきましては、すみやかに関係書類のご提出をお願いいたします。

  

 

1 検査の対象事業者

 本市に対し、業務管理体制の整備に関する届出を行った事業者

  注)検査対象となる事業者(法人)に対しては、個別に通知を送付します。

2 検査の実施方法

 確認検査(一般検査)は、「業務管理体制整備の届出に関する報告書」の提出を求める、書面検査の方法により実施します。
 なお、届出に不備が認められた場合には、事業者本部等へ立入の上、検証させていただく場合もあります。

3提出書類

業務管理体制整備の届出に関する報告書

4 その他

お問い合わせ先

川崎市健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2910

ファクス: 044-200-3926

メールアドレス: 40kosui@city.kawasaki.jp

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