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交通事故等(第三者行為)による介護保険サービスの利用について

  • 公開日:
  • 更新日:

 交通事故などの第三者行為が原因で、介護保険サービスを利用し保険給付を受ける場合、保険者(川崎市)への届出が必要です。

(根拠法令:介護保険法第21条、介護保険法施行規則第33条の2)

第三者行為とは

 要介護状態等となった原因が、交通事故など第三者の行為を原因とする場合、「第三者行為」と呼びます。一般的に、「第三者(行為者)」とは、加害者(損害賠償責任者)を指します。

交通事故などの第三者行為により要介護状態等となった場合(第三者行為求償制度)

 介護保険の被保険者の方は、交通事故などの第三者行為により要介護状態等になった場合や状態が悪化した場合でも、介護保険サービスを利用することができます。ただし、その費用は、過失割合に応じて加害者が負担すべきものとなります。

 保険者(川崎市)は、保険給付分(9割または8割分)のうち、加害者が負担すべき分を加害者に代わって立替払いをし、後日、加害者に対して保険者が負担した金額を請求することになります。

 保険者が加害者に請求するために、被害者からの届出が必要となります。

届出に必要な書類

 次の書類を作成し、お住まいの区の高齢・障害課、各地区健康福祉ステーション介護給付担当へご提出ください。なお、医療保険の窓口に既に届出ている場合は、省略できる書類がありますので、お住まいの受付窓口にお問い合わせください。

被害者(ご本人)が作成する書類

加害者(第三者)が作成する書類

  • 誓約書(DOCX形式, 19.05KB)

    加害者が、被害者の介護に要する費用について、市に対して支払うことを約束する書類です。加害者が、記載することを拒んだ場合はその旨を受付窓口に申し出てください。

※上記書類と合わせて、交通事故証明書の提出も必要になります。交通事故証明書は、交通事故の事実を確認したことを証明する書類で、自動車安全運転センターで発行されます。

第三者行為による被害届出の義務化について

その他注意していただきたいこと

 40歳以上65歳未満の第2号被保険者については、交通事故等(第三者行為)によって要介護状態となった場合には、介護保険サービスを利用することはできません。(第2号被保険者については、加齢を起因とする病気(特定疾病)により介護が必要になった場合に限り、要介護の認定をしているためです。)。

問合せ及び提出先

 問合せ・提出先は各区役所高齢・障害課、各地区健康福祉ステーション介護給付担当となります。

問合せ先一覧

オンライン手続

交通事故等(第三者行為)による介護保険サービスの利用について外部リンク

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お問い合わせ先

川崎市健康福祉局長寿社会部介護保険課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2687

ファクス: 044-200-3926

メールアドレス: 40kaigo@city.kawasaki.jp

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